○魚沼市体育施設条例

平成16年11月1日

条例第201号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生活文化の向上に資するため、魚沼市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休業日)

第3条 体育施設の休業日は、別表第2のとおりとする。

2 魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休業日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に体育施設を利用させることができる。

(令7条例14・追加)

(利用時間)

第4条 体育施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(令7条例14・追加)

(利用の許可)

第5条 体育施設の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(令7条例14・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が体育施設の管理上支障があるとき。

(3) その他体育施設の設置の目的に反するとき。

(令7条例14・旧第4条繰下)

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(令7条例14・旧第5条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(令7条例14・旧第6条繰下)

(使用料等)

第9条 利用者は、体育施設の利用の許可を受けたときは、その施設等の区分に応じ、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表第3第1項の表に掲げる施設の使用料は、占用利用で冷房又は暖房を使用する場合、利用者が市外に住所を有する場合及び利用者が営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算した額とする。

3 別表第3第2項の表及び同表第3項の表に掲げる施設の使用料は、利用者が市外に住所を有する場合及び営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算した額とする。

4 別表第3第4項の表に掲げる施設の使用料は、多目的ホール又は和室で冷房又は暖房を使用する場合、利用者が市外に住所を有する場合及び利用者が営利を目的とする場合は、基本使用料にそれぞれ0.5を乗じて得た額を加算した額とする。

(令6条例43・一部改正、令7条例14・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例59・全改、令7条例14・旧第8条繰下)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないとき 教育委員会が相当と認める割合

(3) 利用者が使用日の1週間以上前に利用申込みを取り下げた場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 全額

(令7条例14・旧第9条繰下)

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(令7条例14・旧第10条繰下・一部改正)

(遵守事項及び指示)

第13条 教育委員会は、利用者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(令7条例14・旧第11条繰下)

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令7条例14・旧第12条繰下)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務

(2) 体育施設の維持及び管理に関する業務

(3) その他教育委員会が定める業務

(4) その他体育施設の運営に関する業務のうち、市長及び教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第2項第4条第2項第5条第1項第5条第2項第6条第8条第12条第2項及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に管理業務を行わせる場合は、教育委員会規則の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(平21条例13・追加、令7条例14・旧第13条繰下・一部改正)

(利用料金)

第16条 前条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第9条第10条及び第11条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第3に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により体育施設を利用することができないとき 指定管理者が相当と認める割合

(3) 利用者が使用日の1週間以上前に利用申込みを取り下げた場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき 全額

(平21条例13・追加、令7条例14・旧第14条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平21条例13・追加、令7条例14・旧第15条繰下)

(委託料)

第18条 市長は、第15条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平21条例13・追加、令7条例14・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平21条例13・旧第13条繰下、令7条例14・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成8年堀之内町条例第8号)、小出町体育施設条例(平成8年小出町条例第13号)、湯之谷村水泳プール設置及び管理等に関する条例(昭和48年湯之谷村条例第14号)、湯之谷村大沢ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成9年湯之谷村条例第8号)、大沢ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成10年湯之谷村条例第22号)、湯之谷村共同福祉施設(地域型)の設置及び管理に関する条例(平成13年湯之谷村条例第7号)、広神村社会体育施設設置及び管理に関する条例(昭和51年広神村条例第31号)、広神体育センター設置及び管理に関する条例(昭和63年広神村条例第7号)、広神村都市公園条例(平成9年広神村条例第9号)、守門村村民プール設置及び管理条例(昭和46年守門村条例第15号)、守門勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年守門村条例第20号)、守門村村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和60年守門村条例第13号)、入広瀬村総合文化スポーツセンター「若者の砦」の設置及び管理に関する条例(昭和57年入広瀬村条例第7号)、入広瀬村体育施設等設置条例(昭和58年条例第16号)、中峯スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成4年入広瀬村条例第20号)、入広瀬村部落集会施設等設置条例(昭和61年入広瀬村条例第20号)若しくは入広瀬村集会施設等使用規則(昭和52年入広瀬村規則第14号)、入広瀬村総合文化スポーツセンター「若者の砦」の設置及び管理に関する条例(昭和57年入広瀬村条例第7号)又は解散前の小出郷体育館、福祉センター条例(昭和47年小出郷体育館・福祉センター組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、合併前の湯之谷村、広神村、守門村及び入広瀬村の体育施設(夜間照明施設を除く。)を市民が利用する場合の使用料については徴収しない。ただし、利用者が営利を目的とする場合は、この限りでない。

(平成18年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(魚沼市薬師運動公園条例の廃止)

2 魚沼市薬師運動公園条例(平成市16年魚沼市条例第202号)は、廃止する。

(平成19年3月22日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第10条、魚沼市診療所条例第4条、魚沼市都市公園条例第10条、魚沼市体育施設条例第7条、魚沼市温泉施設等条例第6条及び第12条、魚沼市観光施設等条例第6条及び第12条並びに魚沼市折立ふれあいの郷条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、手数料又は利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第32号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の魚沼市体育施設条例別表第1第1項に規定する入広瀬体育館の利用の許可のための手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和2年7月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月3日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第7条及び別表第2(施設の名称の改正規定を除く。)の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市体育施設条例の規定(第7条及び別表第2(施設の名称の改正を除く。))は、令和7年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の魚沼市体育施設条例(以下「条例」という。)の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例別表第2に規定する魚沼市総合体育館の利用の許可のための手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平19条例59・全改、平21条例13・平22条例10・平23条例8・平28条例32・平29条例18・平30条例45・令2条例24・令5条例11・令6条例43・一部改正)

1 屋内体育施設

名称

位置

堀之内体育館

魚沼市堀之内130番地

魚沼市総合体育館

魚沼市井口新田267番地

小出体育館

魚沼市小出島1209番地35

干溝体育館

魚沼市干溝1441番地3

大沢ふれあい体育館

魚沼市大沢222番地1

東湯之谷体育館

魚沼市下折立33番地1

広神体育センター

魚沼市今泉1523番地1

須原第1体育館

魚沼市須原4407番地1

須原第2体育館

魚沼市須原520番地

上条体育館

魚沼市西名541番地

福山体育館

魚沼市福山新田756番地

入広瀬体育館

魚沼市穴沢271番地1

入広瀬スポーツセンター

魚沼市大栃山47番地2

穴沢体育館

魚沼市穴沢236番地1

2 屋外体育施設

名称

位置

青島野球場

魚沼市青島929番地5

井口運動広場

魚沼市井口新田194番地

薬師運動広場

魚沼市七日市1050番地1

東湯之谷運動広場

魚沼市下折立33番地1

広神野球場

魚沼市山口198番地

下条テニスコート

魚沼市山口198番地

中条運動広場

魚沼市金ケ沢409番地1

上条運動広場

魚沼市西名541番地

守門サンスポーツランド

魚沼市西名新田685番地1

穴沢運動広場

魚沼市穴沢236番地1

3 プール

名称

位置

小出北部プール

魚沼市小出島892番地6

下条プール

魚沼市山口20番地

4 トレーニングセンター

名称

位置

トレーニングセンター「ヤッコム」

魚沼市七日市新田641番地1

別表第2(第3条、第4条関係)

(令7条例14・追加)

1 屋内体育施設

名称

休業日

利用時間

堀之内体育館

1 毎月第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日)

2 12月29日から翌年1月3日まで

月曜日から土曜日まで

9時から22時まで

日曜日

9時から18時まで

魚沼市総合体育館

12月29日から翌年1月3日まで

月曜日から土曜日まで

9時から22時まで

日曜日及び休日

9時から17時まで

小出体育館

12月29日から翌年1月3日まで

9時から22時まで

干溝体育館

大沢ふれあい体育館

東湯之谷体育館

広神体育センター

須原第1体育館

須原第2体育館

上条体育館

福山体育館

入広瀬体育館

入広瀬スポーツセンター

穴沢体育館

2 屋外体育施設

名称

休業日

利用時間

青島野球場

12月1日から翌年4月30日まで

5時から22時まで

井口運動広場

薬師運動広場

東湯之谷運動広場

広神野球場

下条テニスコート

中条運動広場

上条運動広場

守門サンスポーツランド

穴沢運動広場

3 プール

名称

開放日

利用時間

小出北部プール

7月から9月までの間で、毎年教育委員会が定める。

9時から20時までの間で、毎年教育委員会が定める。

下条プール

4 トレーニングセンター

名称

休業日

利用時間

トレーニングセンター「ヤッコム」

1 毎週水曜日(その日が休日に当たるときはその翌日)

2 12月29日から翌年1月3日まで

9時から21時30分まで

別表第3(第9条関係)

(平19条例59・全改、平21条例13・平22条例10・平23条例8・平26条例5・平27条例13・平28条例32・平29条例18・平30条例45・令4条例7・令5条例11・令6条例43・一部改正、令7条例14・旧別表第2繰下・一部改正)

1 屋内体育施設

施設

区分

単位

基本使用料

堀之内体育館

アリーナ(占用利用)

1時間(半面)

1,400円

グリーンフロア(占用利用)

1時間

1,100円

アリーナ、グリーンフロア、走路、健康ルーム(中学生以下を除く個人利用)

1日

400円

(ただし、健康ルームを利用しない場合は、200円)

アリーナ、グリーンフロア、走路、健康ルーム(定期利用)

1箇月

1,600円

3箇月

4,600円

6箇月

6,900円

1年

11,500円

道場

1時間

900円

ミーティングルーム

1時間

600円

魚沼市総合体育館

体育室(占用利用)

1時間(半面)

1,400円

体育室(個人利用)

1日

100円

ステージ

1時間

600円

選手控室

1時間

400円

会議室

1時間

400円

控室

1時間

400円

走路、トレーニング室(個人利用)

1日

100円

1箇月

600円

小出体育館及び干溝体育館

体育室

1時間

900円

ミーティングルーム

1時間

400円

大沢ふれあい体育館及び東湯之谷体育館

体育室

1時間

900円

広神体育センター

体育室

1時間

900円

多目的室

1時間

600円

須原第1体育館、須原第2体育館、上条体育館及び福山体育館

体育室

1時間

900円

須原第1体育館(個人利用)

1回

100円

入広瀬体育館

体育室

1時間(半面)

900円

柔道場

1時間

900円

入広瀬スポーツセンター

体育室

1時間(半面)

900円

ヤングサロン

1時間

500円

茶道華道室

1時間

400円

穴沢体育館

体育室

1時間

900円

2 屋外体育施設

施設

区分

単位

基本使用料

加算料金

青島野球場

野球場

1時間

800円

夜間照明使用 3,200円

井口運動広場

運動広場

1時間

800円

夜間照明使用 800円

薬師運動広場

野球場

1時間

800円

夜間照明使用 3,200円

リフレッシュハウス湯之谷

1日

500円

 

東湯之谷運動広場

運動広場

1時間

800円

 

広神野球場

野球場

1時間

1,600円

夜間照明使用 6,300円

下条テニスコート

テニスコート

(1コート)

1時間

500円

夜間照明使用 900円

中条運動広場

運動広場

1時間

800円

上条運動広場

運動広場

1時間

800円

 

守門サンスポーツランド

野球場

1時間

800円

多目的グラウンド

1時間

800円

 

穴沢運動広場

グラウンド

1時間

800円


3 プール

区分

単位

基本使用料

団体貸切

1時間

3,200円

個人利用

1回

無料

4 トレーニングセンター

名称等

区分

単位

基本使用料

多目的ホール

 

1時間

900円

和室

 

1時間

400円

トレーニング室

1回券

1日

500円

回数券

11回券

4,500円

個人会員

3箇月券

4,500円

6箇月券

7,900円

1年券

14,600円

家族会員

6箇月券

10,100円

1年券

19,100円

魚沼市体育施設条例

平成16年11月1日 条例第201号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第201号
平成18年3月22日 条例第23号
平成19年3月22日 条例第20号
平成19年12月20日 条例第59号
平成21年3月18日 条例第13号
平成22年3月25日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年7月1日 条例第32号
平成29年3月27日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第45号
令和2年7月3日 条例第24号
令和4年3月22日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第11号
令和6年7月3日 条例第43号
令和7年3月25日 条例第14号