○魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例施行規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第24号

(管理人及び当直員の任務)

第2条 旧目黒家住宅及び庭園並びにこれらに関連する施設及び旧佐藤家住宅(以下「目黒邸等」という。)に管理人を置く。

2 管理人は、入場者の整理、監視、案内及び建物保全のための用務を行うものとする。

3 管理人は、目黒邸等において次の各号のいずれかに該当する行為を発見したときは、直ちに制止又は退去を求めなければならない。

(1) 落書きその他施設等を汚損又は損傷をすること。

(2) 広告又はこれに類するはり紙等を貼付掲出すること。

(3) 喫煙所以外での喫煙その他火気を使用すること。

(4) 無断で邸内に進入すること。

(5) 邸内に塵芥、汚物等を捨てること。

(6) 管理人の指示に従わないとき。

(非常事態発生の措置)

第3条 管理人は、目黒邸等に出火又は類焼のおそれある近火を発見した場合及び非常事態が発生した場合、直ちに消防署又は警察署に通報し、消火警戒等臨機の措置をとるとともに、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、その指揮を受けなければならない。

(事業)

第4条 教育委員会は、条例第1条の目的達成のために毎年補修計画を作成し、施設の原形保全のための事業を行うよう努めなければならない。

(開館時間及び休館日)

第5条 目黒邸等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が、管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

 4月から10月 9時から16時30分まで

 11月から翌年3月 9時から16時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入場料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入場料の全部を免除することができる。

(1) 市内の学校、幼稚園、保育園、認定こども園等の児童、生徒及びその教職員が教育活動として入場するとき。

(2) 市内の文化財保護団体が調査、研究等のために入場するとき。

(3) 市が主催する事業に関連して入場させるとき。

(4) その他公益上特に必要と認められるとき。

(平27教委規則16・一部改正)

(管理日誌等)

第7条 管理人は、別に定める管理日誌に必要な事項を記録し、教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の重要文化財旧目黒家住宅・目黒邸資料館・守門村民俗文化財館及び重要文化財旧佐藤家住宅の管理運営規則(昭和51年守門村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月21日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第24号

(平成28年4月1日施行)