○魚沼市公営企業就業規程
平成16年11月1日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 魚沼市公営企業事業職員の就業に関しては、法令、条例、企業管理規程その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が魚沼市公営企業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(勤務時間、休暇等)
第4条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、この規程に定めるもののほか、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号)及び魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年魚沼市規則第29号)の規定を準用する。
(平31企管規程14・一部改正)
(交代制勤務に従事する職員の勤務時間等)
第5条 前条に定めるもののほか、ガス水道局及びガス製造所の施設管理に従事する会計年度任用職員(以下「施設管理員」という。)は、交代制勤務とする。
2 施設管理員の勤務時間、休憩時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下「施設管理員の勤務時間等」という。)は、別表のとおりとし、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第32条の2の規定による1か月単位の変形労働時間制を採用し、毎月1日を起算日とし、1か月を平均して1週間当たり40時間以内とする。
3 管理者は、1年間を超えない範囲内で施設管理員の勤務時間等の割振りについて、別に定めるものとする。
4 前項の規定により難い場合においては、管理者は、施設管理員の勤務時間等の割振りを変更することができる。
(令2企管規程6・追加)
(時間外勤務)
第6条 管理者は、法第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条の規定に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は公休日及び休日に職員を勤務させることができる。
2 職員に勤務時間を超えて勤務させようとするときは、時間外勤務命令簿により命ずるものとする。
(平31企管規程14・一部改正、令2企管規程6・旧第5条繰下・一部改正)
(当直)
第7条 管理者は、職員に公休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直させ、又は日直させることができる。
2 当直の出勤及び退出時刻は、次に定めるところによる。
(1) 宿直
出勤時刻 午後5時15分
退出時刻 翌日の午前8時30分
(2) 日直
出勤時刻 午前8時30分
退出時刻 午後5時15分
(平29企管規程1・一部改正、令2企管規程6・旧第6条繰下)
(年次有給休暇の時季指定)
第8条 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
2 管理者は、年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に当該職員と協議の上で、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、時季を指定して取得させなければならない。ただし、当該職員の請求による年次有給休暇の取得日数(時間単位で取得した日数を除く。)は、5日から控除するものとする。
(平31企管規程14・追加、令2企管規程6・旧第7条繰下)
(退職の手続)
第9条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により局長を経て管理者に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(平24企管規程1・一部改正、平31企管規程14・旧第7条繰下、令2企管規程6・旧第8条繰下)
(表彰)
第10条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。
(平31企管規程14・旧第8条繰下、令2企管規程6・旧第9条繰下)
(表彰の基準)
第11条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著な者
(2) 職務を通じて社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚した者
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげた者
(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげた者
(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなした者
(6) 災害等に際して自己の危難をかえりみず職務を遂行した者
(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者
(平31企管規程14・旧第9条繰下、令2企管規程6・旧第10条繰下)
(表彰の方法)
第12条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えて行うことができる。
(平31企管規程14・旧第10条繰下、令2企管規程6・旧第11条繰下)
(旅費)
第13条 職員に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第40号)の定めるところによる。
(平31企管規程14・旧第11条繰下、令2企管規程6・旧第12条繰下)
(安全衛生)
第14条 職員の安全と健康の確保については、魚沼市安全衛生管理規程(平成16年魚沼市訓令第16号)の定めるところによる。
(平31企管規程14・旧第12条繰下、令2企管規程6・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平31企管規程14・追加、令2企管規程6・旧第14条繰下)
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日企業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日企業管理規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2企管規程6・追加)
勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||||
始業時刻 | 終業時刻 | 食事時間 | 仮眠時間 | |||
ガス水道局施設管理員 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | なし | 管理者が指定する日で、4週間を通じ7日 |
夜勤 | 午後5時 | 午前8時30分 | 午後6時から午後7時まで | 勤務時間内において、3時間45分 | ||
ガス製造所施設管理員 | 日勤1 | 午前8時15分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | なし | |
日勤2 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | なし | ||
夜勤 | 午後5時 | 午前8時30分 | 午後6時から午後7時まで | 勤務時間内において、3時間45分 |