○魚沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成16年11月1日
条例第207号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、法第15条第1項の規定による企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 職員の給与の種類及び基準は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)
第3条 会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号。以下「任用職員条例」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(令元条例13・追加、令2条例16・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、法第8条第2項の規定により公営企業管理者の権限を行う市長が別に定める。
(令元条例13・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の堀之内町企業職員又は小出町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の堀之内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年堀之内町条例第11号)又は小出町企業職員の給与に関する条例(昭和56年小出町条例第33号)の例による。
附則(令和元年10月3日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。