○魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月3日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(別表第3)に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項及び第22条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第5条第2項中「その月の21日」とあるのは「翌月の21日」と、同条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第8条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に規則で定める。

(休日給)

第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「おいて、正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に規則で定める。

(夜勤手当)

第12条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第13条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「第13条から第15条まで」とあるのは、「第10条から第12条まで」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 給与条例第16条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第16条の5から第16条の7までの規定は、任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第16条の5第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の100」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次項及び第22条において同じ。)の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例40・令3条例33・一部改正)

(報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び勤務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(報酬の支給)

第17条 前条の規定による報酬の支給方法は、第6条の規定によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年魚沼市条例第45号)第2条に規定する業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同条例の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の勤務時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務をすることを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第16条の5から第16条の7までの規定は、任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員のうち月額の報酬が支給されるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条の5第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の100」と読み替えるものとし、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第18項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例40・令3条例33・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に年間の暦日数から年間の週休日(勤務時間条例第3条に規定する週休日をいう。)の数及び年間の休日(同条例第9条の規定により休日となる日をいう。)の数を控除した日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数)を乗じて得た数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第24条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、休暇による場合その他勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員のうち月額の報酬が支給されるパートタイム会計年度任用職員及び日額による報酬が支給されるパートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(給与の口座振替)

第27条 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(技能労務職員の給与等)

第28条 会計年度任用職員である技能労務職員の給料表は、魚沼市技能労務職員の給与等に関する規則(平成16年魚沼市規則第48号。次項において「技能労務職員規則」という。)の例による。

2 会計年度任用職員である技能労務職員の級別職務分類表は、技能労務職員規則の例による。

(令5条例4・一部改正)

(職場の特殊性による会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第29条 会計年度任用職員のうち、その職務の特殊性その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である場合には、別に任命権者が定める。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料及び報酬の決定の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、非常勤職員(法第17条の規定により任用された者。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は、第3条の規定にかかわらず、規則で定める基準により決定するものとする。

3 前項の規定により給料又は報酬を決定された職員であって、当該職員の任期が満了した後に引き続いて職員として採用された場合(当該任期中に就いていた職と同一の職に採用された場合に限る。)の給料又は報酬の決定については、第3条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、当該任期満了日の給料又は報酬を基礎として決定することができるものとし、その後において、任期満了日の翌日に引き続き同一の職に再度の採用をされた場合も同様とする。

(令和元年12月20日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5条例4・全改)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

234,400

2

151,200

200,300

236,000

3

152,400

202,100

237,500

4

153,500

203,900

239,000

5

154,600

205,400

240,300

6

155,700

207,200

241,900

7

156,800

209,000

243,400

8

157,900

210,800

244,900

9

158,900

212,400

246,000

10

160,300

214,200

247,500

11

161,600

216,000

249,000

12

162,900

217,800

250,300

13

164,100

219,200

251,800

14

165,600

221,000

253,000

15

167,100

222,700

254,300

16

168,700

224,500

255,500

17

169,800

226,100

256,800

18

171,200

227,800

258,200

19

172,600

229,400

259,600

20

174,000

230,900

261,100

21

175,300

232,200

262,700

22

177,800

233,800

264,400

23

180,300

235,400

266,000

24

182,800

236,900

267,600

25

185,200

237,900

269,400

26

186,900

239,400

271,200

27

188,500

240,700

272,900

28

190,200

241,900

274,600

29

191,700

243,100

276,200

30

193,400

244,100

277,900

31

195,200

245,100

279,700

32

196,900

246,100

281,200

33

198,500

247,200

282,400

34

199,900

248,100

284,100

35

201,400

249,000

285,700

36

202,900

250,000

287,400

37

204,200

250,900

289,000

38

205,500

252,200

290,700

39

206,700

253,400

292,500

40

208,000

254,700

294,300

41

209,300

256,000

295,800

42

210,600

257,400

297,500

43

211,900

258,600

299,000

44

213,200

259,800

300,600

45

214,300

260,900

302,200

46

215,600

262,100

303,900

47

216,900

263,400

305,500

48

218,200

264,500

307,200

49

219,200

265,600

308,100

50

220,300

266,600

309,600

51

221,300

267,800

311,100

52

222,300

268,900

312,700

53

223,300

269,900

314,300

54

224,200

270,900

315,900

55

225,100

272,000

317,500

56

226,000

273,100

319,000

57

226,300

274,000

320,500

58

227,100

275,000

321,700

59

227,800

275,900

322,900

60

228,500

277,000

324,100

61

229,200

278,100

324,800

62

230,000

279,100

325,700

63

230,700

280,000

326,500

64

231,300

281,000

327,300

65

231,900

281,500

328,200

66

232,500

282,400

328,600

67

233,100

283,100

329,300

68

233,800

284,000

330,100

69

234,500

285,000

330,900

70

235,100

285,800

331,600

71

235,600

286,600

332,300

72

236,300

287,400

333,000

73

237,000

288,200

333,500

74

237,600

288,700

334,100

75

238,200

289,100

334,600

76

238,700

289,600

335,200

77

239,300

289,800

335,500

78

240,000

290,100

336,000

79

240,700

290,300

336,400

80

241,200

290,700

336,900

81

241,700

290,900

337,300

82

242,300

291,100

337,800

83

242,900

291,500

338,300

84

243,400

291,800

338,800

85

243,900

292,100

339,100

86

244,500

292,400

339,500

87

245,100

292,700

340,000

88

245,600

293,100

340,400

89

246,100

293,400

340,700

90

246,600

293,800

341,100

91

246,900

294,100

341,600

92

247,300

294,500

342,000

93

247,600

294,700

342,200

別表第2(第3条関係)

(令5条例4・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(二)


職務の級

1級

号給

給料月額


1

155,100

2

156,500

3

157,900

4

159,300

5

160,500

6

162,300

7

164,000

8

165,600

9

167,200

10

168,900

11

170,500

12

172,300

13

173,700

14

175,500

15

177,400

16

179,200

17

181,100

18

182,600

19

184,400

イ 医療職給料表(三)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

169,900

197,000

2

171,300

198,900

3

172,800

200,900

4

174,200

202,800

5

175,600

204,900

6

177,100

206,900

7

178,600

209,100

8

180,100

211,200

9

181,300

213,200

10

183,000

214,600

11

184,600

216,000

12

186,100

217,200

13

187,500

218,600

14

189,500

220,000

15

191,500

221,500

16

193,500

222,700

17

195,500

224,100

18

197,500

225,600

19

199,500

227,100

20

201,500

228,600

21

203,500

229,700

22

205,400

231,400

23

207,500

233,100

24

209,600

234,700

25

211,200

236,000

26

212,500

237,700

27

213,700

239,400

別表第3(第4条関係)

級別職務分類表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務、保育士の職務

2級

相当な知識又は経験を必要とする職務

3級

高度な知識又は経験を必要とする職務

医療職(二)

1級

栄養士、歯科衛生士の職務

医療職(三)

1級

准看護師の職務

2級

看護師、保健師の職務

魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月3日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 給料・手当等
沿革情報
令和元年10月3日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第20号
令和2年11月24日 条例第40号
令和3年11月30日 条例第33号
令和5年3月23日 条例第4号