○魚沼市指定給水装置工事事業者規程
平成16年11月1日
企業管理規程第23号
(目的)
第1条 この規程は、魚沼市水道条例(平成16年魚沼市条例第210号。以下「水道条例」という。)第8条の規定に基づき、魚沼市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 需要者に水を供給するために市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事事業者は、法、令、省令、水道条例及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定又は指定の更新の申請)
第4条 水道条例第8条第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の指定の更新は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事事業者として指定又は指定の更新を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 魚沼市公営企業の設置等に関する条例(平成16年魚沼市条例第206号)第3条第2項及び第5項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票記載事項証明書
(平24企管規程4・令元企管規程3・一部改正)
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、指定の更新がなされた場合、その指定の有効期間は従前の指定の有効期間満了の日の翌日から5年とする。
(令元企管規程3・一部改正)
2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票記載事項証明書
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記簿の謄本
(平24企管規程4・一部改正)
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6箇月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公表)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを公表する。
(1) 第4条の規定により指定工事事業者を指定又は指定の更新をしたとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第9条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
(令元企管規程3・一部改正)
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令元企管規程3・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(令元企管規程3・一部改正)
(設計審査)
第14条 指定工事事業者は、水道条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事事業者は、水道条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により、管理者に申請しなければならない。
2 指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、当該指定工事事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(講習会)
第18条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町指定給水装置工事事業者規程(平成10年堀之内町企業管理規程第2号)、小出町給水装置指定工事業者規程(平成10年小出町企業管理規程第2号)又は湯之谷村指定給水装置工事事業者規程(平成10年湯之谷村訓令第2号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規程の規定により指定を受けている指定工事事業者については、この規程の規定により指定を受けた指定工事事業者とみなす。
附則(平成24年7月6日企業管理規程第4号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月1日企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の魚沼市指定給水装置工事事業者規程第5条の指定を受けた者の有効期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、この規程の施行の日の前日を起算日とした当該各号に定める期間とする。
(1) 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2) 平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3) 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4) 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5) 平成25年4月1日から令和元年9月30日までの間である場合 5年
附則(令和4年3月22日企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令元企管規程3・一部改正)
(令元企管規程3・一部改正)
(令元企管規程3・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)