○魚沼市談合情報対応事務処理要領
平成16年11月1日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する工事等の入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)の提供があった場合の事務処理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(談合情報の通報)
第2条 魚沼市職員(以下「職員」という。)は、談合情報を入手したときは、直ちに財務課長に通報するものとする。
(平21訓令9・平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
(談合情報の確認)
第3条 財務課長は、入札を執行しようとし、又は入札を執行した工事等(入札の公告又は入札通知が行われているものに限る。)に関し、職員、報道機関その他の者から談合情報の提供があったときは、直ちに談合情報報告書兼対応書(様式第1号。以下「情報処理書」という。)により、魚沼市入札参加資格審査委員会規程(平成16年魚沼市告示第61号)第1条に規定する委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。この場合において、通報者が報道機関である場合は、報道活動に支障がない範囲内において談合情報の提供者を明らかにするよう要請するものとする。
2 財務課長は、新聞等の報道により談合情報の提供があったときは、前項の規定にかかわらず、当該報道の内容に基づき、情報処理書により委員会に報告するものとする。
3 財務課長は、入札の執行直前に談合情報の提供があった場合その他情報処理書を作成するいとまがないときは、前2項の規定にかかわらず、口頭により報告することができる。ただし、速やかに情報処理書を提出しなければならない。
(平21訓令9・平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
2 委員会の委員長は、前項の規定による委員会の審議結果に伴う対応方法を、情報処理書(委員会の審議結果を記載したものをいう。)により財務課長に指示するものとする。この場合において、調査を行う必要があるときは、財務課長のほか、委員会の委員のうちから指名した調査員(以下「調査員」という。)をして調査に当たらせることができる。
(平21訓令9・平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
(調査)
第5条 入札執行前に談合情報の提供があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調査をすべき談合情報の提供があったものとし、入札執行前に調査を行うことができる。この場合において、入札執行前の調査のために必要があると認めるときは、入札を延期することができる。
(1) 談合情報の提供者(職員又は報道機関から通報があった場合はその者に談合情報を提供した者、新聞等により談合情報の提供があった場合は当該報道機関に談合情報を提供した者をいう。以下同じ。)の氏名、連絡先等が明らかな場合であって、談合情報において対象工事等及び落札予定者(共同企業体への発注工事の場合は、共同企業体の代表者である構成員を含む。以下同じ。)が特定されているとき。
(2) 談合情報の提供者の氏名、連絡先等が不明な場合であって、談合情報において、対象工事等及び落札予定者が特定され、かつ、次の事項のいずれもが含まれているとき。
ア 談合に関与した業者の名称
イ 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法
ウ 落札予定金額その他談合に参加した者以外に知り得ない事項
2 前項の規定にかかわらず、入札執行前に調査を行う暇がない場合であって、入札を延期することが当該工事等の発注の遅れにより予想される工事等の施工又は実施上の支障その他の影響等に照らして困難であると認めるときは、入札執行後に調査を行うことができる。
3 入札執行後に談合情報の提供があった場合において、次のいずれにも該当するときは、速やかに調査を行うことができる。この場合において、契約(仮契約を含む。以下同じ。)締結前に談合情報の提供があったときは、調査の結果が明らかになるまでの間、契約の締結手続を保留することができる。
(1) 談合情報において、対象工事等が特定されているとき。
(2) 談合情報において、次の事項のいずれもが含まれているとき。
ア 談合に関与した業者の名称
イ 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法
ウ 落札予定金額その他談合に参加した者以外に知り得ない事項
(平21訓令9・平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
(平21訓令9・平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
2 第5条第2項の規定により入札執行後に調査を行うこととした場合は、初回の入札に当たり、入札参加者から誓約書を徴取するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは、入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執行することができる。この場合において、入札執行後に行う調査の結果が確定するまでは、契約の締結(仮契約を含む。以下同じ。)を保留することができる。
4 調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たとき、又はその他談合の疑惑が濃厚であると認めるときは、次に掲げる書類を添えて、公正取引委員会に通報することができる。この場合において、必要に応じ、財務課長の意見を聴取し、又は調査職員に対し説明を求めることができる。
(1) 情報処理書の写し
(2) 事情聴取書の写し
(3) その他必要と認める書類
(平21訓令9・平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、談合情報の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第13号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。