○魚沼市議会傍聴規則
平成16年11月18日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項及び魚沼市議会委員会条例(平成16年魚沼市条例第215号)第19条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31議会規則1・一部改正)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、次に掲げる事項の全てを傍聴人受付票に記入しなければならない。
(1) 団体の名称
(2) 傍聴する者の人員数
(3) 団体の代表者又は責任者の住所
(4) 団体の代表者又は責任者の氏名
3 報道関係者であらかじめ議長の許可を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、傍聴することができる。
(平19議会規則3・令7議会規則1・一部改正)
(傍聴人の数の制限)
第4条 議長(委員会にあっては委員長。以下同じ。)において必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(平19議会規則3・平31議会規則1・一部改正)
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機及び映写機の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影し、又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平31議会規則1・令7議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場(委員会にあっては委員会室。以下同じ。)における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話、パーソナルコンピュータその他の電子機器類は、使用できないよう電源を切ること。ただし、報道関係者が報道を目的として電子機器類(携帯電話を除く。)を使用する場合は、この限りでない。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(平19議会規則3・平31議会規則1・令7議会規則1・一部改正)
(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(令7議会規則1・一部改正)
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(令7議会規則1・一部改正)
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(令7議会規則1・一部改正)
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月22日議会規則第3号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日議会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月26日議会規則第1号)
この規則は、令和7年7月3日から施行する。