○魚沼市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成17年1月13日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市スポーツ推進審議会条例(平成17年魚沼市条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則2・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 魚沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平23教委規則2・一部改正)
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(平18教委規則4・平20教委規則7・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の魚沼市スポーツ推進委員規則及び第2条の規定による改正後の魚沼市スポーツ推進審議会条例施行規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定中スポーツ基本法の施行の際現に改正前の規則第2条第2項の規定により選任された会長及び副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第2条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。