○魚沼市監査委員事務局処務規程

平成17年1月27日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に監査係を置く。

(平26監委訓令1・追加)

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 出納検査に関すること。

(2) 定期及び随時監査に関すること。

(3) 決算審査に関すること。

(4) 監査情報の公開に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(8) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 職員の任免、分限及び懲戒並びに給与、服務及び研修その他身分に関すること。

(10) 予算、決算及び会計に関すること。

(11) 物品の購入、借上及び管理に関すること。

(12) 関係諸団体との連絡に関すること。

(13) 事務局の庶務に関すること。

(平20監委訓令1・旧第3条繰上・一部改正、平26監委訓令1・旧第2条繰下)

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 係に係長を置くことができる。

3 前2項及び第6条第1項の規定により置く職制上の職のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置くことができる。

書記をもってあてる職 副参事、主任、主事及び主事補

(平20監委訓令1・旧第4条繰上・一部改正、平26監委訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係員は、上司の指揮を受けて事務を処理する。

(平20監委訓令1・旧第5条繰上・一部改正、平26監委訓令1・旧第4条繰下)

(参事)

第6条 事務局に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受けて事務局の事務を処理する。

(平20監委訓令1・旧第6条繰上、平26監委訓令1・旧第5条繰下・一部改正)

(事務決裁)

第7条 事務決裁は、魚沼市事務決裁規程(平成16年魚沼市訓令第3号)の定めるところによる。

(平20監委訓令1・旧第7条繰上、平26監委訓令1・旧第6条繰下)

(事務処理及び服務)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、市の条例及び規則を準用する。

(平20監委訓令1・旧第8条繰上、平26監委訓令1・旧第7条繰下)

この規程は、平成17年1月27日から施行する。

(平成20年4月1日監査委員訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日監査委員訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

魚沼市監査委員事務局処務規程

平成17年1月27日 監査委員訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成17年1月27日 監査委員訓令第1号
平成20年4月1日 監査委員訓令第1号
平成26年3月20日 監査委員訓令第1号