○魚沼市監査委員処務及び監査規程

平成17年1月27日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 魚沼市監査委員(以下「監査委員」という。)の処務及び監査については、法令、条例等で別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(合議事項等)

第2条 監査委員の合議又は協議に付すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査の計画に関すること。

(2) 監査の結果の判定、報告、通知及び公表並びに審査意見書に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(公表)

第3条 監査の結果は、監査委員の合議又は協議を経た後でなければこれを公表することはできない。ただし、単に注意を与える軽易な事項又は監査委員の1人が故障のため単独で職務を執行する場合は、この限りでない。

第4条 監査委員が行う一般に対する公表は、魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)による。

(公印)

第5条 監査委員の公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

2 公印の制式、管理及び使用については、魚沼市公印規則(平成16年魚沼市規則第17号)を準用する。

(監査)

第6条 監査委員の監査(検査及び審査を含む。)は、法令又は条例に基づくほか、この規程の定めるところによる。

第7条 監査は、その実効を挙げるため次の方針によって行う。

(1) 監査は、市行政の全般にわたって調査を行い、この動向、推移に注意し、総合的市政の伸張刷新を期し、行き過ぎに陥ることなく、公正明朗なる市行政の運営を期することを旨とすること。

(2) 監査は、特に軽重緩急を考慮し、重点的計画的に監査を行い、単に事務の監査に終わることなく、法令の趣旨にのっとってなされているか特に意を用い、事業等の実施計画準備及び施行中における監査に力を注ぐこと。

第8条 監査は、次の区分によってこれを行う。

(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の監査をいい、毎会計年度1回以上これを行う。

(2) 随時監査 法第199条第5項及び第7項の監査をいい、監査委員が必要あると認めるときは、これを行う。

(3) 要求監査 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項並びに法第235条の2第2項、法第242条第1項、法第243条の2第3項の監査をいい、請求又は要求に係る事項につきその都度これを行う。

(4) 例月出納検査 法第235条の2第1項の検査をいい、前月分についてこれを行う。

(5) 決算審査 法第233条第2項及び法第241条第5項の審査をいい、市長から関係書類の提出があったとき、これを行う。

(6) 前号以外の審査は、市長から関係書類の提出があったとき、これを行う。

(定期及び随時監査)

第9条 定期及び随時監査は、おおむね次の事項についてこれを行う。

(1) 事業執行の状況

 事業計画が予定どおり進捗しているか、その施行及び指導監督が適正であるか。

 物資及び労力の各所要量とその調達見込等入手量が事業執行に支障ないか。

 繰越継続及び将来に対する計画状況

(2) 予算執行の計画及び実施の状況

 予算執行が法令通達補助条件又は予算の目的に適合しているか、特に予算編成における計画に適合しているか。

 必要以上の経費を計上していないか、予算節約の趣旨に合致しているか。

 収入の確保を図っているか、未収入があればその整理に努めているか。

 予算の流用や予備費の流用は適当であるか。

 予算超過の契約又は予算外の支出をしていないか。

(3) 予算の経理及び決算等の状況

 予算額に対する決算額の増減はいかなる理由によるか。

 収入の手続を怠り、又は遅延しているものはないか、その処置の適否

 収入の欠損処分を怠り、又は未収入翌年度繰越等は、やむを得ない正当の理由があるか。

 団体その他に交付した補助金等に対し、精算報告を徴し、又はその他の方法で成果を確認しているか。

 歳入歳出予算外現金出納状況の適否

 違法又は不当の支出はないか。

 決算に表われた数字は、証拠書類帳簿と一致するか。

 歳出予算の翌年度繰越金等は、真にやむを得ないものであるか。

 出納閉鎖の時期に誤りはないか。

 工事の請負物品の購入等の手続は適当であるか。

 材料等の使用又は不用品の処分は適当であるか。

 人夫雇人の使役方法及びその給与は適当であるか。

(4) 市有財産の管理及び処分の状況

 管理方法は、適当であるか、台帳が整理してあるか。

 現物と台帳が合致しているか。

 出納及び処分の手続が適当であるか。

(5) 事務執行の状況

 執行部の企画が市勢の実情に適しているか、及びその浸透状況

 執行上法令例規運用の状況

 職員の配置及び事務分担の適否

 職員の服務、規律、挙措、錬成、綱紀しゅく正上問題の有無

 事務処理が適正迅速に行われ文書、帳簿、証拠書類が保存されているか。

 前回監査における指摘事項に対する処置

 その他必要と認めた事項

(例日を定めない監査)

第10条 例日を定めていない監査を行うときは、あらかじめその期日場所及び監査事項を市長に通知し、必要な資料及びその関係書類帳簿等の提出を求め、かつ、関係職員の説明を求めることができる。ただし、特に必要の場合は、あらかじめ予告しないで監査を行うことができる。

2 前項の要求があったときは、市長及び関係職員は、直ちにこれに応じなければならない。

(指示)

第11条 監査委員は、監査の結果、措置が適当でないと認めたときは、それが重大である場合は、直ちに市長に報告し、軽微な事項については必要な指示を与えることができる。

(記名押印)

第12条 監査委員が監査したとき、又は立会いをしたときは、必要と認める関係書類に、監査済みの証として、監査年月日を記し記名押印しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、その都度監査委員協議の上定める。

この規程は、平成17年1月27日から施行する。

別表(第5条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者

個数

魚沼市代表監査委員印

画像

てん書

方21

代表監査委員名で発する文書

監査委員事務局長

1

魚沼市監査委員印

画像

てん書

方21

監査委員名で発する文書

監査委員事務局長

1

魚沼市監査委員事務局長印

画像

てん書

方21

監査委員事務局長名で発する文書

監査委員事務局長

1

魚沼市監査委員処務及び監査規程

平成17年1月27日 監査委員告示第1号

(平成17年1月27日施行)