○魚沼市褒賞条例施行規則

平成17年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市褒賞条例(平成17年魚沼市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員)

第2条 条例第7条第1項の規定により設置された魚沼市褒賞審査会(以下「審査会」という。)委員は、市長が委嘱する。

(審査会の会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。

(審査会の会議及び議事録の作成)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審査会の会議の議事録を作成し、これに署名しなければならない。

5 前項の議事録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の開閉日時及び場所

(2) 会議の出席委員名

(3) 会議の議題

(4) 会議の経過及び結果

(5) その他必要な事項

(審査会の庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務政策部秘書広報課において処理する。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(内申)

第6条 被褒賞者の内申は、条例第2条及び第3条に掲げる者について、別表に定める褒賞基準を参考に毎年9月30日(市長が、特に期日を指定して指示した場合は、その日)までに、褒賞条例被表彰候補者調書(様式第1号)により行うものとする。

(欠格条項)

第7条 前条により内申を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、被褒賞者の対象としないものとする。

(1) 罰金以上の刑に処せられた者(刑の言渡しの効力が失われたものとされた場合を除く。)

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、褒賞を受賞するに甚だしく不都合な状況又は経歴があると市長が認める者

(令5規則29・追加)

(表彰録)

第8条 条例第10条に規定する記録は、表彰録(様式第2号)により行うものとする。

(令元規則11・一部改正、令5規則29・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則29・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町褒賞条例施行規則(昭和56年堀之内町規則第9号)、小出町褒賞条例施行規則(平成8年小出町規則第1号)、広神村褒賞条例施行規則(平成6年広神村規則第21号)、守門村表彰条例施行規則(昭和47年守門村規則第5号)又は入広瀬村ほう賞規則の取扱について(昭和45年入広瀬村訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条、第4条及び第5条の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日規則第29号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19規則16・平27規則13・一部改正)

褒賞基準

条例第2条の号

条例本文

該当職等

選考基準

1

自己の危難又は犠牲を顧みず人命を救助した者

 

① 自己の危難又は犠牲を顧みず、人命を救助した者

② (再表彰…条例第3条第1号)再度、自己の危難又は犠牲を顧みず、人命を救助した者

2

市の教育、文化、産業、社会福祉その他の自治興隆及び公益の伸展に尽し、その功労特に顕著である者

(1) 執行機関の委員

① その職にあること12年以上の者

② (再表彰…条例第3条第2号)その職にあること20年以上の者

(2) 各種委員(民生委員、嘱託員、農政協力員、交通指導員等)

① その職にあること15年以上の者

(3) 統計調査員

① その職にあること20年以上の者

(4) 学校医

学校歯科医

① その職にあること20年以上の者(年齢55歳以上の者にあっては、その職にあること15年以上の者)

(5) 学校薬剤師

① その職にあること20年以上の者(年齢60歳以上の者にあっては、その職にあること15年以上の者)

(6) 消防団員

① その職にあること25年以上で、副分団長以上の職を経験した者

(7) その他(農業団体、商工団体、体育団体等各種団体の役員。また自営業者個人であっても対象とする。)

① 県以上の表彰を受けた場合は、選考の対象とする。

② 年齢55歳以上で、同一業務に20年以上(修業中の年数を除く。)従事した者で、次の要件のいずれかを満たす者は、選考の対象とする。

ア 業務に精励する傍ら、業界等の団体役員として20年以上在職し、市民の模範となる者

イ 業務に精励する傍ら、事業又は業界等の発展に関し、公衆の利益を興し、成績顕著なる者

ウ 一般に人が従事することを好まない環境において、職務に従事し、又は人目のつかない領域にあって苦労の割に報いられることが少ない者で、その功績顕著な者

3

市議会の議員の職にあること12年以上の者

市議会議員

① その職にあること12年以上の者

② (再表彰…条例第3条第3号)その職にあること20年以上の者

4

市長経験者、副市長、教育長、助役、収入役の職にあること12年以上の者

市長、副市長、教育長、助役、収入役

① その職にあること12年以上の者

② (再表彰…条例第3条第3号)その職にあること20年以上の者

5

前各項のほか、特に市民の模範となるべき者

 

① 公益のため私財を寄与し、篤行者として市民の模範となる者…1,000,000円見当以上の寄附があった場合は、選考の対象とする。

② 特別な場合…条例第2条第2号から第5号までの基準年数以下の場合であっても、功績特に顕著である者は、選考の対象とする。

(例) 体育の向上について功績の特に優れた者

6

品評会、共進会、審査会及び競技会等において成績優秀な者

 

① 品評会等で特に成績の優れた者

7

市の行政に積極的に協力した者

 

① 市の行政に積極的に協力した者

備考

(1) 職の通算…年齢55歳以上の者で、一の職について褒賞選考基準年数の7/10以上在職した職が2以上あり、通算して(重複期間を除く。)同年数の在職年限を超えることとなる場合で、功績顕著な場合は、選考の対象とする。ただし、一の職について表彰を受けている場合は除く。

(2) 2回以上の表彰…既に表彰を受けた者がその表彰以外の事由に該当したときは、選考の対象とする。

(3) 褒賞調査の現在日…条例第5条第1項の規定により毎年行う褒賞の調査現在日は、9月1日とする。ただし、特別な場合は市長が別に定める。

(4) 在職期間・勤続期間の通算方法

ア 期間の計算は、月をもってし、就任又は就職の日の属する月から起算し、退任又は退職の日の属する月までの引き続いた月数による。

イ 退任又は退職した後、再び就任又は就職をしたときは、その前後の在職期間を通算する。ただし、退任又は退職をした日の属する月に再び就任し、又は就職した日の属する月は算入しない。

(平28規則33・一部改正)

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(平26規則21・令5規則29・一部改正)

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魚沼市褒賞条例施行規則

平成17年3月28日 規則第4号

(令和5年9月1日施行)