○魚沼市森林整備委員会規則

平成17年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市林野条例(平成16年魚沼市条例第136号)第11条第2項の規定に基づき、魚沼市森林整備委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の職務を行う。

(1) 魚沼市が所有する林野の管理運営に関すること。

(2) 魚沼市森林整備計画に関すること。

(3) 森林又は林業に関わる各種計画等に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(平27規則10・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 林業関係団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業経済部農林整備課において処理する。

(平21規則5・平22規則10・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市森林整備委員会規則

平成17年3月28日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第6号
平成21年3月25日 規則第5号
平成22年3月25日 規則第10号
平成24年3月22日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第10号