○「新潟県中越大震災」に伴う魚沼市の社会福祉法人災害復旧費補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「新潟県中越大震災」(以下「災害」という。)により被災した社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して、その所有する施設の復旧に要する経費の一部を補助することについて、魚沼市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年魚沼市条例第78号)及び魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 この要綱による補助を受ける対象となる者は、魚沼市内に設置している介護保険施設又は知的障害者施設が災害に被災した(以下「被災施設」という。)ことにより被災施設を復旧する法人とする。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 法人が自ら所有する魚沼市内に設置している施設で国庫補助災害復旧事業の対象となる復旧事業 補助対象事業費から補助金等の特定財源を控除した額
(2) 法人が自ら所有する魚沼市内に設置している施設で国庫補助災害復旧事業の対象とならない外構の復旧事業 当該復旧事業に要する額
(交付の申請)
第4条 補助金を受けようとする法人の代表者は、社会福祉法人災害復旧費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、社会福祉法人災害復旧費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、社会福祉法人災害復旧費補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、法人等の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。