○魚沼市ケーブルテレビ施設条例

平成17年8月8日

条例第49号

(設置)

第1条 市民に対し、高度情報化社会に対応した行政情報サービス等を提供するため、ケーブルテレビ施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ケーブルテレビ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼ケーブルテレビ

魚沼市堀之内130番地

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 ケーブルテレビ施設の業務の提供を市長に申し込み、承認を得てサービスを受ける者をいう。

(2) 保安器 加入者宅に設置する設備であって、宅内機器を保護する機器をいう。

(3) タップオフ 伝送路から加入者宅に分岐するための設備をいう。

(4) 端子 加入者にケーブルを接続するためのタップオフの取出し口をいう。

(5) 引込線 タップオフから保安器までの配線をいう。

(6) 貸与機器 加入者宅内で使用する機器のうち、市から貸与された機器をいう。

(7) 引込工事 タップオフから保安器までの工事をいう。

(8) 宅内工事 保安器からの宅内配線工事並びに宅内機器の接続及び調整をいう。

(9) 宅内設備 保安器の出力端子以降の宅内配線等の設備をいう。

(10) 登録業者 引込工事及び宅内工事を行うために市長に届け出た工事業者をいう。

(業務)

第4条 ケーブルテレビ施設を利用して行う業務は、次のとおりとする。

(1) 官公署、公共的団体等の広報事項等の伝達

(2) 教育・文化及び経済活動に関する情報の提供

(3) 災害情報及び緊急情報の提供

(4) コミュニティづくりに資する情報の提供

(5) テレビジョン放送等の再送信

(6) その他市長が必要と認めた業務

(平26条例3・一部改正)

(業務委託)

第5条 市長は、前条の業務の一部を委託することができる。

2 委託する業務については、市長が別に定める。

(業務区域)

第6条 ケーブルテレビ施設を利用して業務を行う区域は、別表第1のとおりとする。

(加入申込み)

第7条 ケーブルテレビ施設の業務の提供を受けようとする者は、市長に加入申込書を提出し、承認を得なければならない。

2 前項の承認の後、加入者の氏名等に変更が生じたときは、市長に届け出るものとする。

3 加入申込みは世帯単位とし、1世帯が加入を申し込むことができる端子数は、1端子とする。

(加入負担金)

第8条 加入者は、別表第2に定める加入負担金を市長へ納付しなければならない。

(施設の設置区分)

第9条 ケーブルテレビ施設は、次の各号に定める区分により設置し、それぞれ設置者の所有に帰するものとする。

(1) 宅内設備は、加入者が設置する。ただし、市が設置することが適当であると認められるものについては、この限りでない。

(2) 宅内設備以外の施設は、市が設置する。ただし、加入者が設置することが適当であると認められるものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第10条 加入者は、加入後速やかに登録業者に宅内工事を発注しなければならない。

2 登録業者は、宅内工事を受注したときは、速やかに宅内工事の届出書を作成し、市長に届け出なければならない。

3 宅内工事にかかる工事費用は、加入者の負担とする。

(設備の変更)

第11条 加入者は、引込線以降の設備を移転し、又は変更する必要が生じた場合は、市長に届け出て、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による設備の移転又は変更に要する経費は、加入者が負担するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(施設の保全)

第12条 加入者は、ケーブルテレビ施設に異常を発見したときは、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。

2 市長は、ケーブルテレビ施設に障害又は破損が生じたときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。この場合において、障害又は破損が宅内設備に起因するときは、修復に要する費用は加入者の負担とする。

3 加入者は、ケーブルテレビ施設の業務の提供を受けるために、宅内設備の管理に努めるものとし、貸与機器を改造するなどの行為をしてはならない。

4 加入者は、貸与機器を注意を払って取り扱うものとし、故意又は過失により機器の破損、損失等が生じた場合は、その損害を市に弁償するものとする。

(利用料)

第13条 加入者は、別表第3の利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、宅内工事完了の日の属する月の翌月から、利用を休止し、又は加入を解除した日の属する月まで徴収する。ただし、宅内工事完了の日の属する月の途中で利用を休止し、又は加入を解除した場合は1月分の利用料を徴収するものとする。

3 加入者が利用の休止の後利用を再開した場合の利用料は、当該再開の日の属する月の翌月分から納付しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、第7条の規定による加入の承認を得た日から3月を経過しても宅内工事が完了しない場合は、当該3月を経過した日の属する月の翌月から利用料を徴収するものとする。

(平20条例40・一部改正)

(加入負担金及び利用料の減免)

第14条 市長は、別表第4の基準に該当する加入者から申請があったときは、加入負担金及び利用料を減免することができる。

2 市長は、前項の規定により減免措置を受けた加入者が、別表第4の基準に該当しなくなったときは、当該減免措置を取り消さなければならない。

3 第1項の規定のほか、市長が特に必要と認める場合は、加入負担金及び利用料を減免することができる。

(利用の休止又は加入の解除)

第15条 加入者は、利用を休止し、又は加入を解除しようとするときは、市長に届け出るとともに、貸与機器を返還しなければならない。

2 第8条の加入負担金は、加入の解除に当たり返金しないものとする。

(利用の停止又は加入の取消し)

第16条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 放送又はデータ通信を故意に妨害したとき。

(3) ケーブルテレビ施設を故意に破損したとき。

(4) 利用料を当該指定期日までに納付しないとき。

(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 加入の承認を取り消された加入者は、貸与機器を速やかに返還しなければならない。

3 第8条の加入負担金は、加入の承認の取消しに当たり返金しないものとする。

(集合住宅に関する特例)

第17条 集合住宅において業務の提供を受ける場合は、集合住宅の所有者が第8条の加入負担金を納付し、集合住宅の入居者が第13条の利用料を納付するものとする。

(免責事項)

第18条 市長は、天災、事変その他市の責に帰することができない事由及び維持管理上必要な措置により、サービスの提供が停止された場合、その損害については賠償しない。

(損害賠償)

第19条 何人も、故意又は過失により放送施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第20条 詐偽その他不正の行為により第8条の加入負担金、第10条又は第12条に規定する費用若しくは第13条の利用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理)

第21条 市長は、ケーブルテレビ施設の管理運営上必要があると認めるときは、ケーブルテレビ施設の管理運営を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にケーブルテレビ施設の管理運営を行わせる場合にあっては、次条第1項に規定する業務により生じる収入金は、指定管理者の収入とする。

(平23条例23・追加)

(指定管理者が行う業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) ケーブルテレビ施設の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第3条第1号第6号及び第10号第7条第1項及び第2項第9条第10条第2項第11条第12条第1項第2項及び第4項第15条第1項第16条第1項並びに第18条の規定の適用については、これらの規定中「市」又は「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平23条例23・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第23条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平23条例23・追加)

(加入金及び料金)

第24条 第21条の規定によりケーブルテレビ施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合にあっては、第8条第13条及び第14条の規定は、適用しない。

2 第21条の規定によりケーブルテレビ施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合にあっては、加入者は、加入金及び料金を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、加入金及び料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 加入金及び料金は、あらかじめ別表第2及び別表第3に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 指定管理者は、必要と認めたときは、市長の承認を得て、加入金及び料金を減免することができる。

(平23条例23・追加)

(委託料)

第25条 市長は、第21条の規定によりケーブルテレビ施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の定める範囲内で委託料を支払うことができる。

(平23条例23・追加)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、ケーブルテレビ施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例23・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例第7条から第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。

(早期加入促進措置)

2 早期にケーブルテレビ施設の業務の提供を受けることを奨励するため、平成18年3月31日までにケーブルテレビ施設の加入申込書を提出した者に限り、第8条に規定する加入負担金を免除するものとする。

(平成19年12月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月6日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(早期加入促進措置)

2 早期にケーブルテレビ施設の業務の提供を受けることを奨励するため、別表第1の改正規定により新たに業務を行う区域となる区域内において、平成21年1月31日までにケーブルテレビ施設の加入申込書を提出した者に限り、第8条に規定する加入負担金を免除するものとする。

(平成21年12月21日条例第51号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平20条例40・一部改正)

業務を行う区域

魚沼市下倉、田戸、根小屋、竜光、新道島、下新田、下島、田川、和長島、徳田、吉水、原、明神、魚野地、堀之内、与五郎新田及び大石

別表第2(第8条関係)

(平26条例5・一部改正)

種別

金額

摘要

加入負担金

54,000円

 

別表第3(第13条関係)

(平19条例52・平21条例51・平23条例4・平26条例3・平26条例5・一部改正)

項目

月額

摘要

基本利用料金

1,080円

 

Bプラン(BS放送、STBセット)

1,080円

セットトップボックス1台につき

スターチャンネル

2,160円

Bプランの加入必須

(備考)

1 日本放送協会の視聴料は、日本放送協会放送受信規約に定める料金によるものとし、日本放送協会へ支払うものとする。

2 WOWOW、スターチャンネルの視聴料は、それぞれの契約約款に基づいて支払うものとする。

3 BS放送とは、放送衛星による放送をいう。

4 STB(セットトップボックス)とは、デジタル放送を受信するために市が加入者に貸与する受信機をいう。

別表第4(第14条関係)

基準

減免額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

加入負担金及び基本利用料の全額

65歳以上の単身世帯の者

加入負担金及び基本利用料の半額

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する一級又は二級に該当する身体障害者手帳を所持する視覚障害者若しくは聴覚障害者に該当し、かつ主たる生計維持者である者

魚沼市ケーブルテレビ施設条例

平成17年8月8日 条例第49号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第9章 地域振興対策
沿革情報
平成17年8月8日 条例第49号
平成19年12月20日 条例第52号
平成20年10月6日 条例第40号
平成21年12月21日 条例第51号
平成23年3月18日 条例第4号
平成23年7月4日 条例第23号
平成26年3月25日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第5号