○魚沼市児童遊園条例
平成17年8月8日
条例第50号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を提供するため、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の制限)
第3条 児童遊園において、設置目的以外の物品の販売、興行その他これに類する行為若しくは催しのため当該施設の全部又は一部を独占して利用する場合は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、児童遊園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて当該施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(管理)
第4条 市長は、児童遊園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により児童遊園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、児童遊園の管理運営上必要があると認めるときは、児童遊園の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童遊園の利用の許可に関する業務
(2) 児童遊園の維持及び管理に関する業務
(3) その他児童遊園の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(平19条例55・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。
(平19条例55・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19条例55・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第55号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市児童遊園条例第7条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月4日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例17・平20条例12・平22条例14・平28条例35・一部改正)
名称 | 位置 |
中島新田ちびっこ広場 | 魚沼市中島新田99番地 |
大栃山中児童遊園 | 魚沼市大栃山577番地1 |