○魚沼市農業委員会事務局処務規則

平成17年7月25日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の円滑な執行を図るため、委員会に事務局を置き、その事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に庶務係を置く。

(平31農委規則1・全改)

(所掌事務)

第3条 前条の規定による係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げる業務に関すること。

(2) 公印の管理、文書の収受及び保存に関すること。

(3) 条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 委員会の会議に関すること。

(5) 総会に関すること。

(6) 農業者年金の業務に関すること。

(7) 前6号に掲げることのほか、農業委員会事務局が行うことが適当と認められる業務に関すること。

(8) 事務局の庶務に関すること。

(平31農委規則1・全改)

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 係に係長を置く。

3 前2項の職のほか、副参事、主任、主事及び主事補のうち必要な職を置くことができる。

(平31農委規則1・追加)

(職務)

第5条 事務局長は、農業委員会会長(以下「会長」という。)の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係員は、上司の指揮を受けて事務を処理する。

(平31農委規則1・追加)

(事務局長の専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項及び新規又は疑義のある事項については、会長の決裁を受けなければならない。

(1) 委員会委員の諸給与及び委員会に属する経費の支出伺に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 物品の購入、借上げ及び管理に関すること。

(4) 総会の会議録その他調査統計資料の調製に関すること。

(5) 法令により委員会の権限に属させた諸事項について、委員会で決定された事件の処理に関すること。

(6) 職員の服務管理に関すること。

(7) その他軽易な事件の処理に関すること。

(平31農委規則1・旧第4条繰下)

(公印)

第7条 委員会の公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の制式、管理及び使用については、魚沼市公印規則(平成16年魚沼市規則第17号)を準用する。

(平31農委規則1・旧第5条繰下)

(文書)

第8条 委員会の文書の処理及び作成は、魚沼市文書管理規程(平成16年魚沼市訓令第6号)を準用する。

(平31農委規則1・旧第6条繰下)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等について、魚沼市の規則その他の規程を準用する。

(平31農委規則1・旧第7条繰下)

この規則は、平成17年7月25日から施行する。

(平成22年4月1日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平31農委規則1・一部改正)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

魚沼市農業委員会印

画像

てん書

方21

農業委員会名で発する文書

事務局長

1

魚沼市農業委員会長印

画像

てん書

方18

農業委員会長名で発する文書

事務局長

1

魚沼市農業委員会長職務代理者印

画像

てん書

方21

農業委員会職務代理者名で発する文書

事務局長

1

魚沼市農業委員会事務局処務規則

平成17年7月25日 農業委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年7月25日 農業委員会規則第1号
平成22年4月1日 農業委員会規則第1号
平成31年3月28日 農業委員会規則第1号