○魚沼市入広瀬雪国観光会館条例

平成17年10月19日

条例第55号

魚沼市入広瀬雪国観光会館条例(平成16年魚沼市条例第144号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 市の観光情報等を提供し、地域特産品及び民俗文化を紹介するとともに、観光及び交流の利便を供与し、もって市の観光産業の発展と地域の活性化に資するため、魚沼市入広瀬雪国観光会館(以下「会館」という。)を魚沼市大栃山136番地6に設置する。

(事業)

第2条 会館は、次に掲げる事業の用に供する。

(1) 市の観光情報、観光施設、その他観光の総合案内に関する事業

(2) 地域特産品及び民俗文化の紹介に関する事業

(3) 都市との交流を促進するための事業

(4) 入広瀬駅業務に関する事業

(5) その他前条の目的達成に必要な事業

(入館料)

第3条 会館の入館料は、無料とする。

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前6時から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、退館若しくは退室を求め、又はその他必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。

(2) 会館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理運営上必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により会館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、会館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の管理に関する業務

(3) その他会館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、業務を行うことにより生ずる手数料その他の収入は、指定管理者の収入とする。

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(委託料の支払)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市入広瀬雪国観光会館条例第8条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに、改正前の魚沼市入広瀬雪国観光会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市入広瀬雪国観光会館条例

平成17年10月19日 条例第55号

(平成18年4月1日施行)