○魚沼市在宅介護サービスセンター条例

平成17年10月19日

条例第56号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定を受けた者又は居宅要支援被保険者等及び本市に居住する虚弱老人等に対し、通所や訪問により福祉サービスを提供し、利用者の生活の援助、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図り、併せてその家族の精神的な負担の軽減を図るため、デイサービスセンター(以下「在宅介護サービスセンター」という。)を設置する。

(平30条例10・令4条例20・令4条例29・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 在宅介護サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市伊米ケ崎デイサービスセンター

魚沼市虫野59番地2

魚沼市湯之谷デイサービスセンター

魚沼市下折立559番地1

魚沼市入広瀬デイサービスセンター

魚沼市大栃山628番地1

(令4条例20・令4条例29・一部改正)

(事業)

第3条 在宅介護サービスセンターは、第1条の目的達成のため、法第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)又は法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)及びその他市長が必要と認める事業を行う。

(令4条例29・全改)

(指定管理者による管理)

第4条 在宅介護サービスセンターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 市長は、指定管理者に毎年度予算の定めるところにより、委託料を支払うことができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務

(2) 在宅介護サービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他在宅介護サービスセンターの管理に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(施設の開業時間及び休業日)

第7条 在宅介護サービスセンターの開業時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 開業時間 午前9時30分から午後6時まで

(2) 休業日 日曜日及び12月31日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開業時間若しくは休業日を変更し、又は臨時に開業し、若しくは休業することができる。

(令4条例20・令4条例29・一部改正)

(利用者の範囲)

第8条 在宅介護サービスセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法に規定する要介護認定を受けた者又は居宅要支援被保険者等

(2) 市内に居住するおおむね60歳以上であって、身体の虚弱等の理由により、日常生活を営むことに支障がある者

(3) その他指定管理者が利用を必要と認める者

(平30条例10・令4条例20・令4条例29・一部改正)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅介護サービスセンターの利用を制限することができる。

(1) デイサービスセンターを利用しようとする者又は利用している者(以下この条において「利用者等」という。)が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症がまん延するおそれがあると認められる場合

(2) デイサービスセンターの利用者等が疾病又は負傷のため、入院治療が必要と認められる場合

(3) その他在宅介護サービスセンターの管理運営上支障があると認められる場合

(利用者負担金及び介護給付費等)

第10条 通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業を利用する者が負担すべき額(以下「利用者負担金」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法に規定する要介護認定を受けた者 法第41条第4項第1号又は法第42条の2第2項第2号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の10(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、法第49条の2第2項が適用される場合にあっては100分の30)に相当する額

(2) 法に規定する居宅要支援被保険者等 介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算出した第1号通所事業に要する費用の100分の10(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、法第59条の2第2項が適用される場合にあっては100分の30)に相当する額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた65歳未満の者 魚沼市身体障害者福祉法施行細則(平成18年魚沼市規則第48号)第10条に定める額

(4) 前3号以外の者 1回につき1,000円

2 指定管理者は、利用者負担金をその収入とすることができる。

3 指定管理者は、法第41条第4項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算出した第1号通所事業に要する費用の額から第1項第2号に定める額を控除した額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条に定める額から第1項第3号に定める利用者負担金の額を控除した額をその収入とすることができる。

(平30条例10・平30条例30・令4条例20・令4条例29・一部改正)

(利用者負担金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の利用者負担金を減額し、又は免除することができる。

(その他の収入)

第12条 指定管理者は、第5条に規定する業務により生ずる収入で、第10条に規定する収入以外の収入金をその収入とすることができる。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により在宅介護サービスセンターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(魚沼市デイサービスセンター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 魚沼市デイサービスセンター条例(平成16年魚沼市条例第99号)

(2) 魚沼市伊米ケ崎デイサービスセンター条例(平成16年魚沼市条例第100号)

(3) 魚沼市湯之谷デイサービスセンター条例(平成16年魚沼市条例第101号)

(4) 魚沼市入広瀬デイサービスセンター等条例(平成16年魚沼市条例第102号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の魚沼市デイサービスセンター条例、魚沼市伊米ケ崎デイサービスセンター条例、魚沼市湯之谷デイサービスセンター条例及び魚沼市入広瀬デイサービスセンター等条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日条例第30号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市在宅介護サービスセンター条例

平成17年10月19日 条例第56号

(令和4年7月1日施行)