○魚沼市観光施設等条例

平成17年10月19日

条例第70号

魚沼市観光施設等条例(平成16年魚沼市条例第141号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 自然を活用した観光及び保養のための利便を供与して余暇活動の充実を図り、もって市の観光産業の発展と地域の活性化に資するため、運動施設、キャンプ施設、その他の観光施設(以下「施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設等の利用時間)

第3条 施設等の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平18条例20・追加)

(利用の許可)

第4条 別表第3に掲げる施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平18条例20・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第5条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を拒否し、利用の許可を取消し、又はその他必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上必要があると認めるとき。

(平18条例20・旧第4条繰下)

(使用料)

第6条 別表第3に掲げる施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、同表に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

(平18条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例20・旧第6条繰下)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 施設等を利用する前に利用者が利用の取消しを申し出て、市長が承認したとき。

(平18条例20・旧第7条繰下)

(原状回復)

第9条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、利用した施設等の設備を速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行しても十分でないと認めるときは、市長が利用者に代わって原状に回復する。この場合において、利用者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。

(平18条例20・旧第8条繰下)

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例20・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、施設等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持及び管理に関する業務

(3) その他施設等の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条及び第9条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例20・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第8条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第3に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用前において利用者が利用の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。

(平18条例20・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平18条例20・旧第12条繰下)

(委託料)

第14条 市長は、第11条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。

(平18条例20・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例20・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の魚沼市観光施設等条例第12条の規定による指定管理者の指定の手続き等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の魚沼市観光施設等条例、魚沼市入広瀬地域休養施設「鷹待城址公園」条例(平成16年魚沼市条例第135号)、魚沼市湯之谷地域観光関連施設条例(平成16年魚沼市条例第142号)、魚沼市守門地区観光施設等条例(平成16年魚沼市条例第143号)、魚沼市奥只見スロープカー条例(平成16年魚沼市条例第148号)、魚沼市湯之谷トレーニングセンター条例(平成16年魚沼市条例第149号)、魚沼市越後ハーブ香園入広瀬条例(平成16年魚沼市条例第155号)及び魚沼市薬師運動公園条例(平成16年魚沼市条例第202号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月6日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日条例第74号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年10月7日条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月4日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第10条、魚沼市診療所条例第4条、魚沼市都市公園条例第10条、魚沼市体育施設条例第7条、魚沼市温泉施設等条例第6条及び第12条、魚沼市観光施設等条例第6条及び第12条並びに魚沼市折立ふれあいの郷条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、手数料又は利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年7月3日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月4日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第42号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例74・平22条例34・平25条例57・平27条例37・令3条例18・令4条例42・一部改正)

名称

位置

薬師テニスコート

魚沼市七日市新田33番地1

湯之谷トレーニングセンター

魚沼市下折立198番地1

折立温泉運動広場

魚沼市下折立200番地1

銀山平キャンプ場

魚沼市宇津野852番地20

奥只見スロープカー

魚沼市湯之谷芋川1311番地

鳥屋ヶ峰展望台

魚沼市大倉1598番地62

福山峠緑のふるさと広場

魚沼市福山新田1326番地

守門岳二口駐車場

魚沼市高倉4161番地31

鷹待城址公園

魚沼市大栃山232番地1

鏡ヶ池公園

魚沼市大栃山356番地1

野外緑地広場夫婦滝散策路

魚沼市大白川887番地148

越後ハーブ香園入広瀬

魚沼市横根3089番地

中峰スポーツ広場

魚沼市穴沢933番地

大白川体育館

魚沼市大白川363番地

大自然館交流促進センター

魚沼市大白川887番地146

小出スキー場

魚沼市青島1609番地

薬師スキー場

魚沼市七日市新田643番地1

須原スキー場

魚沼市須原1846番地13

別表第2(第3条関係)

(平18条例20・追加、平18条例33・平19条例74・平25条例57・平27条例37・令3条例18・令4条例42・一部改正)

施設等の名称

利用時間

薬師テニスコート

午前6時から午後9時30分まで

湯之谷トレーニングセンター

夏期 午前8時から午後10時まで

冬期 午前8時から午後9時まで

折立温泉運動広場

午前6時から午後9時30分まで

銀山平キャンプ場

温泉施設は、午前10時から午後7時まで

奥只見スロープカー

午前9時から午後4時まで

越後ハーブ香園入広瀬

午前9時30分から午後5時まで

ただし、テニスコートは午前9時30分から午後9時30分までとする。

中峰スポーツ広場

午前5時から午後6時まで

大白川体育館

午前9時から午後10時まで

大自然館交流促進センター

午前10時から午後10時まで

小出スキー場(小出第1ペアリフト、小出第2ペアリフト、小出第3ペアリフト)

市長が別に定める。

薬師スキー場(薬師リフト)

市長が別に定める。

須原スキー場(須原フーディークワッドリフト、須原第1ロマンスリフト、須原高原ロマンスリフト、管理棟「センターハウス」、休憩棟「レスト須原」)

市長が別に定める。

別表第3(第4条、第6条、第12条関係)

(平19条例74・全改、平22条例34・平24条例49・平25条例57・平26条例5・平27条例37・平30条例33・令3条例17・令3条例18・令4条例42・一部改正)

施設等の名称

利用区分

単位

使用料(円)

薬師テニスコート

テニスコート

1面

1時間

600

ナイター照明1面

1時間

800

湯之谷トレーニングセンター

体育館

1時間

1,100

トレーニング室

1時間

300

折立温泉運動広場

テニスコート

1面

1時間

600

照明料1面

1時間

800

ゲートボールコート

1面

1時間

400

銀山平キャンプ場

温泉施設

大人

1回

600

3歳以上

1回

300

国民運動場占用

1時間

800

オートキャンプ場

1区画

1泊

6,400

サイト料

1区画

1泊

3,000

施設使用料

入場のみ

1回

300

奥只見スロープカー

スロープカー

大人

1回

100

小学生

1回

50

福山峠緑のふるさと広場

キャンプ場入場料

大人

1泊

400

小学生

1泊

300

大人

日帰り

300

小学生

日帰り

200

キャンプ場サイト料

フリーサイト

1張(1泊)

500

1張(日帰り)

500

オートサイト

1区画(1泊)

1,500

1区画(日帰り)

1,500

貸しテント

6人用

1張(1泊)

1,000

1張(日帰り)

1,000

木炭体験施設

全行程(午前9時~午後4時)

1窯

10,200

半日行程(午前9時~正午)

1窯

5,100

炭材持込み

1窯

2,000

体験交流センター

研修室

1日

8,200

半日

4,100

ホール

1人

200

調理室

1回

3,000

シャワー

1回

200

バンガロー

1棟

1泊

3,500

鏡ヶ池公園

野外ステージ

1時間

100

越後ハーブ香園入広瀬

パターゴルフ

1回

500

グランドゴルフ

1回

500

サッカーコート

一般利用

1時間

3,000

合宿利用

1時間

1,500

テニスコート

1面

1時間

600

ナイター照明1面

1時間

800

オートキャンプ場

1棟

5,100

体験農園

1区画

1シーズン

500

中峰スポーツ広場

運動広場

1時間

700

大白川体育館

体育館

1時間

800

大自然館交流促進センター

ホール

1時間

4,100

小出スキー場

各リフト共通

1回券

400

1時間券

900

1日券

5,000

シーズン券

30,000

貸切

1時間

50,000

薬師スキー場

薬師リフト

1回券

400

1時間券

900

1日券

5,000

シーズン券

30,000

貸切

1時間

15,000

須原スキー場

須原フーディークワッドリフト

1回券

1,350

上記以外のリフト

1回券

450

各リフト共通

1時間券

800

1日券

5,000

シーズン券

40,000

貸切

1時間

40,000

備考

1 団体使用で冷暖房設備を使用する場合、利用者が市外に住所を有する場合及び利用者が営利を目的とする場合は、使用料に0.5を乗じて得た額を加算する。

2 福山峠緑のふるさと広場のキャンプ場を団体利用する場合は、使用料50円を減ずる。ただし、団体利用の減額は、30人以上から適用する。

魚沼市観光施設等条例

平成17年10月19日 条例第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章 観光・交流
沿革情報
平成17年10月19日 条例第70号
平成18年3月22日 条例第20号
平成18年7月6日 条例第33号
平成19年12月20日 条例第74号
平成22年10月7日 条例第34号
平成24年10月4日 条例第49号
平成25年12月20日 条例第57号
平成26年3月25日 条例第5号
平成27年7月3日 条例第37号
平成30年7月4日 条例第33号
令和3年3月23日 条例第17号
令和3年3月23日 条例第18号
令和4年12月22日 条例第42号