○魚沼市ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成17年9月16日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市ケーブルテレビ施設条例(平成17年魚沼市条例第49号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、ケーブルテレビ施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則25・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で用いる用語の定義は、条例で使用する用語の例による。

(加入申込み)

第3条 条例第7条第1項の加入申込書は、魚沼ケーブルテレビ加入申込書(様式第1号)によるものとする。

(加入者の変更)

第4条 条例第7条第2項の規定による届け出は、魚沼ケーブルテレビ加入者変更届(様式第2号)によるものとする。

(加入負担金の徴収)

第5条 条例第8条の加入負担金(以下「負担金」という。)は、納入通知書により、市長の指定する期限までに納付しなければならない。

(登録業者)

第6条 条例第10条に規定する登録業者の登録を受けようとする者は、魚沼ケーブルテレビ工事登録業者届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 登録業者の行う工事の範囲は、引込工事、宅内工事及び接続機器の設定とする。

(工事の施行)

第7条 条例第10条第2項の規定による届け出は、魚沼ケーブルテレビ設置届出書(様式第4号)によるものとする。

(設備の変更)

第8条 条例第11条第1項の規定による届け出は、魚沼ケーブルテレビ設備移転・変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(利用料の徴収方法)

第9条 条例第13条の利用料(以下「利用料」という。)は、口座振替又は納入通知書により毎月徴収する。

2 利用料の納入期限は、毎月末日とする。

(加入負担金及び利用料の減免)

第10条 条例第14条の規定により負担金及び利用料の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、魚沼ケーブルテレビ加入負担金・利用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出されたときは、市長は、その内容を審査し、その結果を魚沼ケーブルテレビ加入負担金・利用料減免決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の休止又は加入の解除)

第11条 条例第15条の規定による利用の休止又は加入の解除の届け出は、魚沼ケーブルテレビ休止・解除届出書(様式第8号)によるものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第21条の規定により指定管理者にケーブルテレビの管理運営を行わせる場合にあっては、第6条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第24条第5項の規定により、加入金又は料金を減免する場合の基準及び減免額は、条例第14条の例による。

(平23規則25・追加)

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則25・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平19規則39・平23規則2・平26規則5・平26規則8・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平23規則2・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成17年9月16日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)