○魚沼市ケーブルテレビ施設条例施行規則
平成17年9月16日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市ケーブルテレビ施設条例(平成17年魚沼市条例第49号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、ケーブルテレビ施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則25・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で用いる用語の定義は、条例で使用する用語の例による。
(加入負担金の徴収)
第5条 条例第8条の加入負担金(以下「負担金」という。)は、納入通知書により、市長の指定する期限までに納付しなければならない。
2 登録業者の行う工事の範囲は、引込工事、宅内工事及び接続機器の設定とする。
(利用料の徴収方法)
第9条 条例第13条の利用料(以下「利用料」という。)は、口座振替又は納入通知書により毎月徴収する。
2 利用料の納入期限は、毎月末日とする。
(平23規則25・追加)
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則25・旧第12条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平19規則39・平23規則2・平26規則5・平26規則8・令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平23規則2・令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)