○魚沼市障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月6日

条例第32号

(名称)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、魚沼市障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)とする。

(平25条例18・一部改正)

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、10人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月21日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

魚沼市障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年7月6日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成18年7月6日 条例第32号
平成25年3月21日 条例第18号