○魚沼市中小企業等人材育成支援事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の中小企業等の優秀な人材の育成及び定着化を支援し、資質の向上、能力開発、技術力向上等を図るため、予算の範囲内において、魚沼市中小企業等人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平29告示59・令5告示63・一部改正)
(1) 中小企業等 次のいずれかに該当する事業所をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
エ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)又は専修学校を運営する学校法人
カ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人
キ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人
ク 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ケ 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合
コ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人
サ その他市長が認める事業所
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する常時使用する従業員の数が20人以下(商業(卸売業・小売業)、サービス業は5人以下)の事業者
(3) 自社研修 中小企業等及び小規模企業者が自社及び2社以上の複数の事業者の従業員に対して開催する研修会等
(平29告示59・全改、平31告示94・令5告示63・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本社、主たる事業所又は工場を有している中小企業等又は小規模企業者であって、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。
(3) 市が行う雇用対策、各種セミナー、UIターンを含む就職支援等の取組や調査に協力できる者
(4) 市税を滞納している者でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者でないこと。
(平29告示59・全改、令5告示63・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 人材育成研修会等受講事業 補助対象者の従業員が、別表第1に掲げる団体等が実施する研修及び講座等を受講することをいう。
(2) 人材育成研修会等開催事業 補助対象者が自社研修を開催することをいう。
(平29告示59・全改、令5告示63・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付額は、補助限度額の範囲内とする。
(平29告示59・追加、令5告示63・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業等人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、補助対象事業の開始の日から起算して10日前までに市長に提出しなければならない。
(平29告示59・旧第5条繰下・一部改正、令5告示63・一部改正)
(交付決定)
第7条 市長は、申請者から補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上交付又は不交付の決定を行い、当該申請者に対し、中小企業等人材育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(平29告示59・旧第6条繰下・一部改正、令5告示63・一部改正)
(補助事業の変更等)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに中小企業等人材育成支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの
(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの
(令5告示63・全改)
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、その通知を受けた日から20日以内に、中小企業等人材育成支援事業補助金申請取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(平29告示59・旧第8条繰下・一部改正、令5告示63・一部改正)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに中小企業等人材育成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(令5告示63・全改)
(平29告示59・旧第10条繰下・一部改正、令5告示63・一部改正)
(補助金の支払)
第12条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後、支払うものとする。
(平29告示59・旧第11条繰下)
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令5告示63・全改)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29告示59・旧第13条繰下、令5告示63・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(魚沼市中小企業大学校等の受講に関する補助金交付要綱の廃止)
2 魚沼市中小企業大学校等の受講に関する補助金交付要綱(平成16年魚沼市告示第59号)は、廃止する。
附則(平成22年12月20日告示第149号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第59号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第94号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第63号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平29告示59・追加、令5告示63・一部改正)
独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校 |
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座 |
公益財団法人にいがた産業創造機構 |
新潟県立テクノスクール |
職業能力開発促進センター |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく公共職業能力開発施設 |
別表第2(第5条関係)
(令5告示63・全改)
補助対象経費及び補助限度額
補助対象経費 | 以下の費用のうち、交付決定を受けた日から補助対象事業の完了した日までに支払ったもの 1 人材育成研修会等受講事業 (1) 研修を受けるための受講料 (2) 宿泊費(研修実施機関が設置する宿泊施設への宿泊に係る費用に限る。) (3) その他市長が必要と認める経費 2 人材育成研修会等開催事業 (1) 研修会等に招聘する外部講師の謝金(交通費含む。) (2) 会場借上料 (3) 研修に係る資料代 (4) その他市長が必要と認める経費 ※ 補助対象経費が他の補助事業の対象となっていないこと。 ※ 研修会等の参加者に負担を求めた場合には、その負担金の額を除く。 ※ 飲食費及び第1項第2号に規定する以外の宿泊費は除く。 |
補助限度額 | 1 人材育成研修会等受講事業 (1) 受講者1人につき補助対象経費の2分の1以内(ただし、小規模企業者にあっては、3分の2以内)の額とし、5万円を補助限度額とする。ただし、受講の開始から終了までの期間が2箇月以上の場合は10万円を限度とする。 (2) 補助金の交付は、受講者1人につき一会計年度2回までとする。 2 人材育成研修会等開催事業 (1) 補助対象経費の2分の1以内(ただし、小規模企業者にあっては、3分の2以内)の額とし、10万円を補助限度額とする。 (2) 補助金の交付は、一補助事業者につき一会計年度1回までとする。 ※ 千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 |
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・全改)
(令5告示63・追加)
(令5告示63・追加)