○魚沼市中小企業等人材育成支援事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の中小企業等の優秀な人材の育成及び定着化を支援し、資質の向上、能力開発、技術力向上等を図るため、予算の範囲内において、魚沼市中小企業等人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平29告示59・令5告示63・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業等 次のいずれかに該当する事業所をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)又は専修学校を運営する学校法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人

 その他市長が認める事業所

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する常時使用する従業員の数が20人以下(商業(卸売業・小売業)、サービス業は5人以下)の事業者

(平29告示59・全改、平31告示94・令5告示63・令6告示90・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本社、主たる事業所又は工場等を有している中小企業等又は小規模企業者であって、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。

(3) 市が行う雇用対策、各種セミナー、UIターンを含む就職支援等の取組や調査に協力できる者

(4) 市税を滞納している者でないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者でないこと。

(平29告示59・全改、令5告示63・令6告示90・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる団体等が実施する研修及び講座等の受講又は国家資格、免許、技能検定の取得とし、補助対象者の従業員に実施させるものとする。ただし、次に掲げる事業は、対象外とする。

(1) 道路交通法第85条第1項に規定する普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許の取得

(2) 特別教育又は安全衛生教育の受講

(3) 民間資格の取得

(令6告示90・全改)

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 補助金の交付額は、補助限度額の範囲内とする。

(平29告示59・追加、令5告示63・一部改正)

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業が完了した年度の末日までに中小企業等人材育成支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平29告示59・旧第5条繰下・一部改正、令5告示63・令6告示90・一部改正)

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、申請者から前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査の上交付又は不交付の決定を行い、当該申請者に対し、中小企業等人材育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(平29告示59・旧第6条繰下・一部改正、令5告示63・令6告示90・一部改正)

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、中小企業等人材育成支援事業補助金交付決定兼確定取消通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令5告示63・全改、令6告示90・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示59・旧第13条繰下、令5告示63・一部改正、令6告示90・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(魚沼市中小企業大学校等の受講に関する補助金交付要綱の廃止)

2 魚沼市中小企業大学校等の受講に関する補助金交付要綱(平成16年魚沼市告示第59号)は、廃止する。

(平成22年12月20日告示第149号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第59号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第94号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第63号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第90号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平29告示59・追加、令5告示63・令6告示90・一部改正)

独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する中小企業大学校

公益財団法人にいがた産業創造機構

新潟県立テクノスクール

職業能力開発促進センター

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく公共職業能力開発施設

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく登録教習機関

別表第2(第5条関係)

(令6告示90・全改)

補助対象経費及び補助限度額

補助対象経費

以下の費用のうち、補助対象事業の完了した年度内に支払ったもの

(1) 受講料

(2) 研修実施機関が設置する宿泊施設への宿泊費

(3) 受験料及び登録料

※ 補助対象経費が他の補助事業の対象となっていないこと。

※ 研修会等の参加者に負担を求めた場合には、その負担金の額を除く。

※ 租税公課は、補助対象経費に含まないこととする。

補助限度額

(1) 補助対象事業ごとに補助対象経費の2分の1以内(ただし、小規模企業者にあっては、3分の2以内)の額とし、5万円を補助限度額とする。

(2) 一補助対象者に対し一会計年度当たり10万円を補助限度額とする。

※ 補助金額は事業区分ごとに算定するものとし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(令6告示90・全改)

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(令6告示90・全改)

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(令6告示90・全改)

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(令6告示90・全改)

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(令6告示90・全改)

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魚沼市中小企業等人材育成支援事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)