○魚沼市折立ふれあいの郷条例
平成18年12月21日
条例第44号
魚沼市折立ふれあいの郷条例(平成18年魚沼市条例第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 自然を活用した交流の場を供与し、市民の健康増進と交流人口の拡大を図り、もって地域の活性化に資するため、魚沼市折立ふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)を魚沼市下折立430番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 ふれあいの郷の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあいの郷の利用の許可に関する業務
(2) ふれあいの郷の維持及び管理に関する業務
(3) その他ふれあいの郷の管理に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。
(施設及び利用時間)
第5条 ふれあいの郷の施設及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 ふれあいの郷を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、ふれあいの郷を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、利用の許可を取り消し、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すると認められるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他ふれあいの郷の管理運営上必要があると認めるとき。
(利用料金)
第8条 ふれあいの郷を利用しようとする者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(その他の収入)
第9条 指定管理者は、第3条に規定する業務により生じる収入で利用料金以外の収入金を、その収入とすることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設を損壊したときは、指定管理者の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の魚沼市ボランティアセンター条例第10条、魚沼市診療所条例第4条、魚沼市都市公園条例第10条、魚沼市体育施設条例第7条、魚沼市温泉施設等条例第6条及び第12条、魚沼市観光施設等条例第6条及び第12条並びに魚沼市折立ふれあいの郷条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料、手数料又は利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
施設の名称 | 設備等 | 利用時間 |
マレットゴルフ場 | 36ホール、トイレ1棟 | 午前8時から午後6時まで |
交流施設 | 1棟、付属施設1式 | 午前9時から午後8時まで |
別表第2(第8条関係)
(平26条例5・一部改正)
利用区分 | 単位 | 金額(円) |
マレットゴルフ場 | 1人1回 | 700 |
1人1シーズン | 8,200 | |
貸しスティック、ボール | 1回 | 200 |
交流施設 | 利用目的を勘案し、市長が別に定める。 |