○魚沼市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第80号

(設置)

第1条 魚沼市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公平・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、魚沼市地域包括支援センター事業実施要綱(平成18年魚沼市告示第79号)第7条の規定に基づき魚沼市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他センターの運営に関し必要な事項

(委員及び任期)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 魚沼市介護保険運営協議会の構成員

(2) 地域の高齢福祉の推進のために市長が適当と認めた者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

(平30告示38・令3告示54・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし委員委嘱後の最初の会議は市長が招集する。

2 会長は協議会の議長となり、議事を整理する。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、市民福祉部介護福祉課に置く。

(平20告示30・平21告示43・平24告示41・平31告示54・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第30号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第54号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第80号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第3節 高齢福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第80号
平成20年3月25日 告示第30号
平成21年4月1日 告示第43号
平成24年3月30日 告示第41号
平成30年3月22日 告示第38号
平成31年3月26日 告示第54号
令和3年3月24日 告示第54号