○魚沼市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年4月1日
告示第80号
(設置)
第1条 魚沼市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公平・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、魚沼市地域包括支援センター事業実施要綱(平成18年魚沼市告示第79号)第7条の規定に基づき魚沼市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(委員及び任期)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 魚沼市介護保険運営協議会の構成員
(2) 地域の高齢福祉の推進のために市長が適当と認めた者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(平30告示38・令3告示54・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし委員委嘱後の最初の会議は市長が招集する。
2 会長は協議会の議長となり、議事を整理する。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、市民福祉部介護福祉課に置く。
(平20告示30・平21告示43・平24告示41・平31告示54・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第30号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第38号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第54号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。