○魚沼市高齢者生活支援ハウス条例

平成19年3月22日

条例第21号

(設置)

第1条 魚沼市に住所を有する高齢者に対し、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心かつ健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、魚沼市高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 魚沼市高齢者生活支援ハウス

(2) 位置 魚沼市和田423番地1

(事業内容)

第3条 支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢等のために居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 利用者が虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続きの援助等を行うこと。

(4) 地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、おおむね65歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、独立して生活することに不安のある者とする。

(利用の許可)

第5条 支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 支援ハウスの使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事由により利用者に使用料を納付する資力がないと認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、支援ハウスの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第7項に規定する通所介護又は同条第25項に規定する介護老人保健施設において行う同条第8項に規定する通所リハビリテーションに係る業務を行うものに限る。)である法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に支援ハウスの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 支援ハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援ハウスの管理運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第6条及び第7条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用前において利用者が利用の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 指定管理者の指定に関する手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(委託料)

第11条 市長は、第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、毎年度予算の定めるところにより委託料を支払うことができるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

生活支援ハウス使用料(1戸当たり月額)

対象収入による階層区分

使用料

A

1,300,000円以下

4,000円

B

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

C

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

D

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

E

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

F

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

G

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

H

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

I

2,000,001円以上2,100,000円以下

30,000円

J

2,100,001円以上2,200,000円以下

35,000円

K

2,200,001円以上2,300,000円以下

40,000円

L

2,300,001円以上2,400,000円以下

45,000円

M

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入金額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額とする。

2 入居者が月の途中で入退所した場合は、使用料を日割りで算出する。

3 夫婦用の部屋の使用料は、この表の使用料の1.5倍とする。

4 利用に伴う光熱水費の実費については、利用者の負担とする。

魚沼市高齢者生活支援ハウス条例

平成19年3月22日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)