○魚沼市環境基本条例

平成19年3月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係にある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、市民の健康で文化的な生活の基盤である健全で恵み豊かな環境を確保し、これを良好な状態で将来の世代に継承することができるように、適切に行われなければならない。

2 環境の保全は、自然と人間との共生の下で、生産、消費等の社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動が、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われることによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるよう適切に行われなければならない。

3 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で重要な、課題であることを共通の認識として、積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴う公害その他の環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずる責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に自ら努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に参画し、協力する責務を有する。

(施策の基本方針)

第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、各種施策相互の有機的な連体を図るとともに、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 大気、水、土壌、生物等の自然を構成する要素を将来にわたって良好な状態に保持することにより、健全で恵み豊かな環境を維持し、又は形成すること。

(2) 生態系の多様性の確保及び希少な野生生物の保護並びに樹林地、農地、水辺等によって構成される多様な自然環境の適切な保全を図ることにより、自然と人間が共生する豊な環境を確保すること及び人と自然の豊かなふれあいを確保すること。

(3) 潤いと安らぎのある都市空間の形成、地域の個性を活かした美しい景観の形成並びに文化財その他の歴史的遺産等の保全及び活用を図り、個性豊かで文化の薫る快適な環境を創造すること。

(4) 廃棄物の発生の抑制及び適正な処理、資源及びエネルギーの消費抑制並びにこれらの循環的な利用等を促進し、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会の構築を図ること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境基本計画を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する長期的な目標

(2) 環境の保全に関する施策の大綱

(3) 環境の保全に関する環境配慮のための指針

(4) その他環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ魚沼市環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、環境基本計画を定めた場合は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(施策の策定に当たっての環境への配慮)

第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに環境の保全について配慮しなければならない。

(自然環境の保全と健全な利用の促進)

第10条 市は、自然環境の保全を総合的に推進するため、樹林地、水辺地等の多様な自然環境の保全を図るとともにそれらを核とした生物生息空間等の有機的な連携の確保を旨として、公園、緑地その他の公共的施設の整備及び健全な利用の促進を図らなければならない。

(環境教育等の推進)

第11条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により市民及び事業者が環境保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境状況の把握等)

第12条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な情報の収集、調査及び研究の実施に努めるものとする。

2 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、観測等の体制の整備に努めるものとする。

(推進体制の整備)

第13条 市は、関係機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。

(環境審議会)

第14条 市の環境の保全に関する事項について、調査審議するため環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定により、魚沼市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長が委嘱する委員8人以内を持って組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) その他環境の保全及び創造に関する重要事項

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

魚沼市環境基本条例

平成19年3月22日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)