○魚沼市高齢者生活支援ハウス条例施行規則
平成19年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市高齢者生活支援ハウス条例(平成19年魚沼市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 魚沼市高齢者生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を利用しようとする者は、魚沼市高齢者生活支援ハウス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(退所の届け)
第3条 支援ハウスを利用した者が退所しようとするときは、魚沼市高齢者生活支援ハウス退所届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援ハウスの利用を取り消すことができる。
(1) 施設の管理運営上支障があるとき。
(2) 利用者が入院等(一時的なものを除く。)により入居の継続ができなくなったとき。
(4) 感染症疾患があると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 条例第6条に規定する使用料は、利用の許可を受けた者又は扶養義務者から月ごとに徴収する。
2 利用者は、前項に規定する使用料を口座振替又は納入通知書等により納期限までに納付しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、魚沼市高齢者生活支援ハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)