○魚沼市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、魚沼市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号の協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に魚沼市消防団協力事業所表示申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。ただし、消防関係法令に違反している事業所等は除くものとする。

(1) 従業員が消防団員として相当数入団している事業所等

 団員を5名以上雇用し、団員の任務遂行に積極的に協力していると認められる事業所等

 団員を2名以上かつ5年以上雇用し、団員の任務遂行に積極的に協力していると認められる事業所等

 団員からの推薦があり、団員の任務遂行に積極的に協力していると消防団長が認める事業所等

(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等

 勤務時間中の出動、訓練等に関し配慮をしている事業所等

 賃金等をカットしない等の配慮をしている事業所等

 昇進や昇給等で不利に扱わないように内部規程などを定めている事業所等

(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(審査)

第5条 市長は、第3条に基づく申請等があった場合、前条の基準に適合するかについて書面審査を行うものとする。

(表示証の交付)

第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議のうえ当該市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、表示証に交付市町村名及び交付年月を付して表示することができる。

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示の他に、当該事業所等が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる表示証の様式については、前条に掲げるもののほか、同様式の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8条 表示証の交付に際して、市長は魚沼市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第9条 表示の有効期間は、原則として認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、その交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認したうえで、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は、協力事業所の名称、魚沼市消防団への協力内容、その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12条 市長は、協力事業所を魚沼市褒賞条例(平成17年魚沼市条例第17号)に基づき表彰することができる。

(所掌)

第13条 この要綱に関する事務は、魚沼市消防本部総務課において所掌する。

(平21告示43・平24告示41・平31告示54・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市消防団協力事業所表示制度実施要綱様式第1号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示33・一部改正)

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魚沼市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年4月1日 告示第48号

(令和3年4月1日施行)