○魚沼市障害者支援施設条例

平成19年7月11日

条例第37号

(設置)

第1条 障害者に対し知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与するとともに、障害者に対する就労の機会の提供等を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため、障害者支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひろかみ工芸

魚沼市今泉412番地

わかあゆ社

魚沼市小出島121番地1

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する施設入所支援及び施設入所支援以外の施設障害福祉サービスに関する事業

(2) 法第5条第15項に規定する就労継続支援に関する事業

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(平25条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 前項の指定管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、次の要件を満たすものとする。

(1) 施設の管理を行うにあたり、利用者の平等な利用が確保できること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 施設の管理を安定して行う能力を有すること。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(利用時間及び休所日)

第7条 施設の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。

名称

利用時間

休所日

ひろかみ工芸

午前8時30分から午後4時30分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 8月14日から同月16日までの日

わかあゆ社

午前9時から午後4時まで

(1) 日曜日及び第1、第3、第5土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者)

第8条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(2) 法第32条第1項に規定する計画作成対象障害者等

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置された者

(4) その他市長又は指定管理者が適当と認める者

(利用料金)

第9条 施設を利用する障害者及びその扶養義務者は指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 法第32条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(その他の収入)

第11条 指定管理者は、第5条に規定する業務により生ずる収入で、第9条に規定する収入以外の収入金をその収入とすることができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により施設の設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(魚沼市精神障害者通所授産施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 魚沼市精神障害者通所授産施設条例(平成16年魚沼市条例第108号)

(2) 魚沼市知的障害者授産施設条例(平成16年魚沼市条例第110号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、魚沼市精神障害者通所授産施設条例及び魚沼市知的障害者授産施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月21日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

魚沼市障害者支援施設条例

平成19年7月11日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)