○魚沼市長時間時間外勤務職員の健康障害防止のための保健指導等実施要領
平成19年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1 この要領は、魚沼市安全衛生管理規程(平成16年魚沼市訓令第16号)第25条第2項の規定に基づき、長時間の時間外勤務により健康への影響が懸念される職員の健康管理のため、産業医、産業医の指示を受けた衛生管理保健師又は産業医の指示を受けた衛生管理者(以下「産業医等」という。)による保健指導等に関し、必要な事項を定める。
(保健指導の対象及び申込み)
第2 所属長は、次に掲げる職員に産業医等の面接による保健指導を受けさせるものとし、該当する職員がいる場合は、翌月5日までに別紙様式により、産業医に申し込むものとする。
(1) 月100時間を超える時間外勤務を行った職員(管理職を含む。以下同じ。)
(2) 前2~6ヶ月間の平均で1ヶ月当たり80時間を超えた職員
(3) 月80時間を超える時間外勤務を行い、疲労が認められる、又は相談を希望する職員
(4) 月45時間を超える時間外勤務を行い、所属長が必要であると認めた職員
(5) 前号のほか、長時間の時間外勤務等により健康への影響が懸念される職員
2 所属長は、前項のにより申し込んだ職員について、産業医からの保健指導の実施の通知に基づき保健指導を受けさせるものとする。
(産業医等による保健指導)
第3 産業医等は、所属長から前条の規定による申し込みがあったときは、実施の日時、会場を定め、所属長に対し通知を行い、当該職員に対して保健指導を行うものとする。
2 産業医等は、前項の保健指導の結果により必要と認めるときは、所属長に対して、当該職員に面接による再指導又は臨時の健康診断の受診及びその後の再指導を指示するものとする。
3 産業医等は、所属長に対し、前2項に基づく職員への保健指導等の内容を別紙様式により通知するとともに、必要と認めるときは、業務上の配慮の要請及び指導を行うほか、健康管理上必要な意見を述べるものとする。
(所属長の責務)
第4 所属長は、前条第2項の産業医等からの報告等に基づき、所属職員の健康管理に十分留意するとともに、当該職員に対して、健康管理上必要な措置をとるものとする。
2 所属長は、前項により講じた健康管理上の措置等について、産業医等の求めに応じ別紙様式に記載の上、産業医等へ報告するものとする。
(実施状況の報告)
第5 産業医等は、前条第2項により所属長から健康管理上の措置等について報告を受けた後、速やかに別紙様式の写しを総務政策部総務人事課に提出するものとする。
(平31訓令13・一部改正)
(庶務)
第6 産業医等による保健指導等に係る事務は総務政策部総務人事課において行う。
(平31訓令13・一部改正)
(その他)
第7 この要領の実施のため必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第13号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。