○魚沼市子どもの医療費助成に関する条例

平成19年10月10日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより子どもの保護者の経済的負担の軽減を図り、もって安心して子どもを生み育てる環境整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険の給付及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(5) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

(平23条例12・平24条例37・平25条例19・平29条例14・令2条例31・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、市内に住所を有する子ども(以下「対象児」という。)の保護者(親権者、未成年後見人又はその他の者で子どもを現に監護しているものをいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の子どもの保護者であるもの

(2) 魚沼市重度心身障害者医療費助成条例(平成16年魚沼市条例第106号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者であるもの

(3) 魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年魚沼市条例第83号)に基づき助成を受けることができる子どもの保護者であるもの

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を市長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に基づき審査した結果、助成対象者が受給資格を有する者でないと認めたときは、助成対象者に却下通知書により通知するものとする。

(助成対象期間)

第6条 医療費の助成対象期間は、対象児が出生した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(平23条例12・平24条例37・平25条例19・平29条例14・一部改正)

(助成の範囲)

第7条 市長は、対象児の医療費に係る自己負担額を助成するものとする。

2 市長は、対象児のうち医療保険各法の規定による標準負担額認定証の交付を受けた者が入院の療養に併せて受ける食事療養に係る入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。

3 市長は、国の公費負担医療により負担すべき者が支払う額(入院時食事療養費標準負担額に係る分を除く。)を助成するものとする。

(平27条例9・令2条例31・一部改正)

(助成の申請)

第8条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)前条に規定する助成を受けようとする場合には、市長に申請するものとする。ただし、保険医療機関等に受給者証を提示したときは、申請を要しないものとする。

(平25条例31・令2条例31・一部改正)

(助成額の決定)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定による場合は、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給者が第三者から対象児の医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(魚沼市幼児の医療費助成に関する条例及び魚沼市児童の医療費助成に関する条例の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 魚沼市幼児の医療費助成に関する条例(平成16年魚沼市条例第82号)

(2) 魚沼市児童の医療費助成に関する条例(平成18年魚沼市条例第16号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、魚沼市幼児の医療費助成に関する条例又は魚沼市児童の医療費助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(魚沼市乳児の医療費助成に関する条例の廃止)

2 魚沼市乳児の医療費助成に関する条例(平成16年魚沼市条例第81号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、魚沼市乳児の医療費助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の魚沼市子どもの医療費助成に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年7月6日条例第37号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日条例第31号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

魚沼市子どもの医療費助成に関する条例

平成19年10月10日 条例第43号

(令和3年1月1日施行)