○魚沼市温泉利用条例施行規則

平成20年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市温泉利用条例(平成20年魚沼市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配湯の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により配湯を受けようとする者又は配湯量を変更しようとする者は、温泉配湯許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により許可をした場合は、温泉配湯許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(配湯の廃止)

第4条 条例第8条の規定により温泉の使用を廃止するときは、温泉配湯廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第5条 条例第10条の規定により利用者の名義を変更しようとするとき、又はその住所に変更があるときは、温泉配湯名義等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(魚沼市入広瀬地域温泉利用条例施行規則の廃止)

2 魚沼市入広瀬地域温泉利用条例施行規則(平成16年魚沼市規則第136号)は、廃止する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市温泉利用条例施行規則

平成20年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)