○魚沼市工事成績評定評価委員会規程
平成20年8月22日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市請負工事成績評定通知要領(平成20年魚沼市訓令第15号)第5条第2項に規定する魚沼市工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 市が発注した工事のうち検査依頼に基づき検査員が検査した工事で魚沼市請負工事成績評定通知要領に基づき通知された評定点について、請負者が説明を求めた場合の回答
(2) 工事成績評定の通知に係る事項
(3) その他工事成績評定の運用に係る事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長、総務政策部長、当該工事主管部長及び工事検査員をもって組織する。
(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には総務政策部長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要に応じて総括監督員及び監督員を出席させることができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、総務政策部財務課において処理する。
(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第43号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第55号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。