○魚沼市土木工事及び建築工事監督規程

平成20年8月22日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が発注する土木工事及び建築工事(建築電気工事及び建築機械設備工事を含む。)における監督実務を適正かつ効率的に行うため、魚沼市建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)及び魚沼市建設工事執行規程(平成19年魚沼市告示第47号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(監督業務の分類)

第2条 監督業務は、監督総括業務及び監督一般業務に分類するものとし、業務の内容は次の各号に示すとおりとする。

(1) 監督総括業務

 約款第2条に基づく関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程の調整で必要なものの処理

 施工状況の確認及び請負者に対する指示、承諾、協議のうち重要なものの処理

 当該工事に係わる損害、災害、苦情等の調査、協議及び報告等の処理

 工事関係者への措置請求

 監督一般業務の担当者の指揮及び所要事項についての予算執行職員への報告

(2) 監督一般業務

 工事内容の変更、一時中止又は打切りの必要を認めた場合の処理

 契約図書に基づく工事実施のための詳細図の作成、交付及び請負者が作成した図面の承諾

 契約図書に基づく工程の管理、立会い及び工事材料の試験又は検査の実施

 契約の履行について請負者に対する必要な指示、承諾、協議又は請負者からの報告書類の処理

 監督総括業務担当者への報告

(監督員の区分及び業務等)

第3条 監督員は、総括監督員及び監督員とする。

2 総括監督員は、原則として当該工事を所掌する担当係長等が前条第1項第1号の監督総括業務を担うものとする。

3 監督員は、当該工事を所掌する担当者が同第2号の監督一般業務を担うものとする。

(平21告示43・平31告示55・一部改正)

(監督員の任命等)

第4条 監督員の任命は、予算執行職員が請負契約ごとに行うものとする。

2 予算執行職員は、工事の特殊性、技術的及び労務的条件等を勘案し、前条第2項の規定にかかわらず、所属以外の職員及び市の職員以外の者を監督員として任命することができる。

3 前項において監督業務を委託する場合は、前第2項に示す事項は、当該委託契約に基づき措置されるものとする。

(請負者への通知)

第5条 前条第1項の規程に基づき監督員が定められた場合、予算執行職員は、約款第10条第1項に基づき請負者に通知するものとする。

2 前項の規定は、監督員を変更したときも同様とする。

(監督の技術的基準)

第6条 監督員が監督を行うにあたって必要とする技術的な基準は、別に定めるところによる。

(検査時の対応)

第7条 監督員は、約款第32条及び第53条に基づく検査については立会いし、工事の進捗状況及び請負者に行った指示、承諾、協議等の経過について検査員に報告するものとする。

(令3告示20・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第55号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日告示第20号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市土木工事及び建築工事監督規程

平成20年8月22日 告示第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成20年8月22日 告示第92号
平成21年4月1日 告示第43号
平成31年3月26日 告示第55号
令和3年2月25日 告示第20号