○魚沼市土木工事及び建築工事監督技術基準

平成20年8月22日

訓令第16号

(目的)

第1条 この基準は、魚沼市土木工事及び建築工事監督規程第6条の規定に基づいて、市が発注する請負契約に係る監督の技術的基準を定めることにより、監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 

(1) 監督 契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務をいう。

(2) 監督員 総括監督員及び監督員を総称していう。

(3) 監督の方法 監督行為(指示、承諾、協議、通知、受理、確認、把握、立会い、調整)を総称していう。

監督行為

定義

指示

監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

承諾

契約図書で明示した事項で、請負者が監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。

協議

書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。

通知

監督員が請負者に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

受理

契約図書に基づき請負者の責任において監督員に提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。

確認

契約図書に示された事項について、監督員等が臨場若しくは請負者が提出した資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ、請負者に対して認めることをいう。

把握

監督員等が臨場若しくは請負者が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、請負者に対して認めるものではない。

立会い

契約図書に示された項目について、監督員等が臨場し、内容を確かめることをいう。

調整

監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を請負者に対し指示することをいう。

(監督の実施)

第3条 監督員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施するものとする。

項目

業務内容

関連図書及び条項

1 契約の履行の確保

 

 

(1) 契約図書の内容の把握

請負契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等及びその他契約の履行上必要な事項について把握する。

土・林標仕第1編1―1―1―3

農標仕第1編1―1―3

(2) 施工計画書の受理

請負者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。

請負者から施工計画書の提出の省略を求められた場合、別紙―1により省略の可否について判断する。

土・林標仕第1編1―1―1―5

農標仕第1編1―1―5

(3) 施工体制の把握

公共工事としての適正な施工を確保するため、施工技術者の設置の状況及び工事現場の施工体制の把握を行う。

適正化法第14条

適正化指針4.(3)

土・林標仕第1編1―1―1―12

農標仕第1編1―1―12

(4) 約款及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理及び書面の作成

約款及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。

上記指示、承諾、協議等の書面を作成する。

(約款第1条第3項に係わるものは不要)

約款第10条(監督員)

土・林標仕第1編1―1―1―7

農標仕第1編1―1―7

【様式―3 工事打合簿】

(5) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知

① 約款第19条第1項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は請負者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。この場合特に重要な変更等が伴う場合は、あらかじめ予算執行職員に報告する。

② 前項の調査結果を請負者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む)する。

③ 仮設・施工方法の変更については、別紙―2に基づき必要な変更を行う。

約款第19条(条件変更等)

土・林標仕第1編1―1―1―3

農標仕第1編1―1―3

(6) 変更設計図面及び数量等の作成

① 一般的な変更設計図面及び数量について、請負者からの確認資料等をもとに作成する。

② 仮設・施工方法の変更については、別紙―2に基づき必要な変更を行う。

約款第19条(条件変更等)

土標仕第1編1―1―1―17

林標仕第1編1―1―1―16

農標仕第1編1―1―16

(7) 関連工事との調整

関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工について調整し、必要事項を請負者に対し指示を行う。

約款第2条(関連工事の調整)

土標仕第1編1―1―1―14

林標仕第1編1―1―1―13

農標仕第1編1―1―13

(8) 工程把握及び工事促進指示

請負者からの履行状況報告に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。

約款第12条

土・林標仕第1編1―1―1―31

農標仕第1編1―1―30

【様式―4 履行状況報告書】

土・林・農標仕第1編1―1―17

(9) 工期変更協議の対象の確認

約款第16条第7項、第17条第5項、第18条第1項、第19条第5項、第20条第1項、第21条第3項、第22条、第23条第1項及び第44条第2項の規定に基づく工期変更について、協議及びその結果を確認し、予算執行職員へ報告する。

約款第16条(支給材料及び貸与品)

約款第17条(工事用地の確保等)

約款第18条(設計書図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

約款第19条(条件変更等)

約款第20条(設計図書の変更等)

約款第21条(工事の中止)

約款第22条(乙の請求による工期の延長)

約款第23条(甲の請求による工期の短縮等)

約款第44条(前払金等の不払に対する乙の工事中止)

【様式―2 工期変更協議書】

(10) 予算執行職員への報告

 

 

1) 工事の中止及び工期の延長の検討及び報告

① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、予算執行職員へ報告する。

約款第21条(工事の中止)

土標仕第1編1―1―1―16

林標仕第1編1―1―1―15

農標仕第1編1―1―15

② 請負者から工期延長の申し出があった場合は、その理由を検討し契約担当課へ報告する。

約款第22条(乙の請求による工期の延長)

2) 一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告

工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、予算執行職員へ報告する。

約款第28条(一般的損害)

3) 不可抗力による損害の調査及び報告

① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を予算執行職員へ報告する。

② 損害額の負担請求内容を審査し、予算執行職員へ報告する。

約款第30条(不可抗力による損害)

土・林標仕第1編1―1―1―46

農標仕第1編1―1―45

4) 第三者に及ぼした損害の調査及び報告

工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められる場合は、予算執行職員へ報告する。

約款第29条(第三者に及ぼした損害)

5) 部分使用の確認及び報告

部分使用を行う場合は品質及び出来形の確認を行い、予算執行職員へ報告する。

約款第34条(部分使用)

土・林標仕第1編1―1―1―29

農標仕第1編1―1―28

6) 部分払請求時の出来形の審査及び報告

部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳表の審査及び部分払検査調書を作成し、予算執行職員へ報告する。

約款第38条(部分払)

土・林標仕第1編1―1―1―27

農標仕第1編1―1―26

7) 工事関係者に関する措置請求

現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合、及び主任技術者・監理技術者又は専門技術者下請負人等が工事の施工又は管理に著しく不適当と認められる場合は、予算執行職員への措置請求を行う。

約款第13条(工事関係者に関する措置請求)

土・林標仕第1編1―1―1―32

農標仕第1編1―1―31

8) 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告

① 約款第48条第1項及び第49条第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、予算執行職員に対して措置請求を行う。

約款第49条(甲の任意解除権)

② 請負者が契約の解除の通知を受けたときは、契約解除要件を確認し、予算執行職員へ報告する。

約款第50条(乙の解除権)

③ 契約が解除された場合は、既成部分出来形の調査及び出来高対照表の作成を行い、予算執行職員へ報告する。

約款第51条(解除に伴う措置)

2 施工状況の確認等

 

 

(1) 事前調査等

下記の事前調査業務を必要に応じて行う。

 

① 工事基準点の指示

土・林標仕第1編1―1―1―44

農標仕第1編1―1―43

② 既設構造物の把握

 

③ 支給(貸与)品の確認

約款第16条(支給材料及び貸与品)

土・林標仕第1編1―1―1―19

農標仕第1編1―1―18

④ 事業損失防止に伴う家屋調査結果の確認又は立会い

 

⑤ 請負者が行う官公庁等への届出の把握

土・林標仕第1編1―1―1―42

農標仕第1編1―1―41

⑥ 工事区域用地の把握

約款第17条(工事用地の確保等)

⑦ その他必要な事項(住民への対応等)

土・林標仕第1編1―1―1―9

農標仕第1編1―1―9

(2) 指定材料の確認

① 設計図書において、監督員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、又は監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の試験、立会、又は確認を行う。

② 別表第1により、設計図書において事前に監督員の確認を受けるものと指定された材料の確認を行う。

約款第14条(工事材料の品質及び検査等)

土・林標仕第1編1―1―1―22

農標仕第1編1―1―21

約款第15条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

【様式―5 材料確認書】

(3) 品質証明

① 品質証明員が工事施工途中において必要と認める時期及び検査の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を所定の様式により提出する。別紙―3、別紙―6

② 品質証明員届の提出。別紙―4、別紙―5

土・林標仕第1編1―1―1―25

(4) 工事施工の立会い

設計図書において、監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会いを行う。

約款第15条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

土・林標仕第1編1―1―1―23

農標仕第1編1―1―22

(5) 工事施工状況の確認(段階確認)

設計図書に示された施工段階において別表第2に基づき、臨場又は机上により確認を行う。

土・林標仕第1編1―1―1―23

農標仕第1編1―1―22

【様式―6 段階確認書】

(6) 工事施工状況の把握

主要な工種について、別表第3に基づき、適宜臨場等により把握を行う。

 

(7) 建設副産物の適正処理状況等の把握

建設副産物を搬出する工事にあっては産業廃棄物管理票(マニフェスト)等により、適正に処理されているか把握する。

また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあっては、請負者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。

土標仕第1編1―1―1―21

林標仕第1編1―1―1―20

農標仕第1編1―1―20

(8) 改造請求及び破壊による確認

① 工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善の指示又は改造請求を行う。

② 約款第14条第2項若しくは第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事の施工部分を破壊して確認する。

約款第18条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

(9) 支給材料及び貸与品の検査、引渡し

① 設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき検査し、引渡しを行う。

② 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合、又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を契約担当課等と打合せのうえ引渡し等の措置をとる。

約款第16条(支給材料及び貸与品)

土標仕第1編1―1―1―19

林標仕第1編1―1―1―18

農標仕第1編1―1―18

3 円滑な施工の確保

 

 

(1) 地元対応

地元住民等から工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。

土・林標仕第1編1―1―1―42

農標仕第1編1―1―41

(2) 関係機関との協議・調整

工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。

土・林標仕第1編1―1―1―42

農標仕第1編1―1―41

4 その他

 

 

(1) 現場発生品の処理

工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。

土標仕第1編1―1―1―20

林標仕第1編1―1―1―19

農標仕第1編1―1―19

(2) 臨機の措置

災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し臨機の措置を求める。

約款第27条(臨機の措置)

(3) 事故等に対する措置

事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、予算執行職員に報告する。

土・林標仕第1編1―1―1―36

農標仕第1編1―1―35

(4) 工事成績の評定

総括監督員及び監督員は、工事完成のとき、建設工事成績評定実施要領に基づき工事成績の評定を行う。

 

(5) 工事完成検査等の立会

原則として総括監督員、監督員は工事の完成、既成部分、臨時検査の各段階において工事検査の立会いを行う。

土・林標仕第1編1―1―1―26

農標仕第1編1―1―25

土・林標仕第1編1―1―1―27

農標仕第1編1―1―26

土・林標仕第1編1―1―1―28

農標仕第1編1―1―27

(6) 検査日の通知

工事検査に先立って、請負者に対して検査実施日を通知する。

土・林標仕第1編1―1―1―26

農標仕第1編1―1―25

土・林標仕第1編1―1―1―27

農標仕第1編1―1―26

土・林標仕第1編1―1―1―28

農標仕第1編1―1―27

なお、関連図書及び条項の欄は下記のとおりとする。

約款・・・・・魚沼市建設工事請負基準約款(平成16年11月1日)

土標仕・・・・新潟県土木工事標準仕様書(平成20年4月1日)

林標仕・・・・新潟県林業土木工事標準仕様書(平成18年10月1日)

農標仕・・・・農業土木工事標準仕様書(平成19年4月1日)

※ 新潟県土木工事標準仕様書、新潟県林業土木工事標準仕様書及び農業土木工事標準仕様書の見出し番号が同一であり、内容が同一のものは、「土・林・農標仕」等と表示する。

適正化法・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

適正化指針・・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

工事運行マニュアル・・・・新潟県土木部都市局営繕課作成(平成19年4月)

(令3訓令1・一部改正)

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第14号)

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第4号)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

<参考>

重点監督

主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認の頻度を増すこととし、工事の重要度に応じた監督とする。

対象工事は下記のとおりとする。

(1) 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事(対象工種のみ)

① 標準歩掛のない新工法を用いた工事

② その他これに類する工事(歩掛調査工事他)

(2) 施工条件が厳しい工事

① 交通量の多い現道での工事

② 最大支間長が50メートル以上の橋梁工事

③ 掘削深が7メートル以上の土留工及び締切工を有する工事

④ 鉄道、道路等重要構造物との接近工事

⑤ 軟弱地盤上での構造物工事

⑥ 場所打PC橋工事

⑦ 共同溝工事

(3) 第三者に影響のある工事

① 周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事

② 騒音・振動等により周辺建物への影響が懸念される工事

③ 一般交通に供する路面覆工、仮橋等を有する工事

④ 河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事

(4) その他

① 低入札工事

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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別表第1

指定材料の品質確認一覧表

区分

確認材料名

摘要

鋼材

構造用圧延鋼材

 

プレストレスコンクリート用鋼材(ポストテンション)

 

鋼製杭及び鋼矢板

任意の仮設材は除く

大型ふとんかご

 

セメント及び混和材

セメント

JIS製品以外

混和材料

JIS製品以外

セメントコンクリート製品

セメントコンクリート製品一般

県土木部指定以外

県農地部指定以外

県農林水産部指定以外

JIS製品以外

コンクリート杭、コンクリート矢板

JIS製品以外

塗料

塗料一般

 

その他

レディミクストコンクリート

JIS製品以外

アスファルト混合物

事前審査制度の認定混合物を除く

場所打ち杭用レディミクストコンクリート

JIS製品以外

薬液注入剤

 

種子・肥料

 

薬剤

 

現場発生品

 

(注)1 本表で日本下水道協会規格(JIWAS)製品はJISに準じて扱う。

(注)2 上表のほか特殊な製品等は監督員が指定し、確認すること。

(注)3 監督行為とは、請負者が外観及び品質規格証明等を照合して確認した資料に基づき、監督員が確認を行うことをいう。

別表第2

段階確認一覧

一般:一般監督

重点:重点監督

種別

細別

確認時期

確認項目

確認の程度

指定仮設工

 

設置完了時

使用材料、高さ、幅、長さ、深さ等

1回/1工事

河川土工(掘削工)

砂防土工(掘削工)

道路土工(掘削工)

 

(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

道路土工(路床盛土工)

舗装工(下層路盤)

 

プルーフローリング実施時

プルーフローリング実施状況

1回/1工事

表層安定処理工

表層混合処理

路床安定処理

処理完了時

使用材料、基準高、幅、延長、施工厚さ

一般:1回/1工事

重点:1回/100m

置換

掘削完了時

使用材料、幅、延長、置換厚さ

一般:1回/1工事

重点:1回/100m

サンドマット

処理完了時

使用材料、幅、延長、施工厚さ

一般:1回/1工事

重点:1回/100m

バーチカルドレーン工

サンドドレーン

袋詰式サンドドレーン

ペーパードレーン

施工時

使用材料、打込長さ

一般:1回/200本

重点:1回/100本

施工完了時

施工位置、杭径

一般:1回/200本

重点:1回/100本

締固め改良工

サンドコンパクションパイル

施工時

使用材料、打込長さ

一般:1回/200本

重点:1回/100本

施工完了時

基準高、施工位置、杭径

一般:1回/200本

重点:1回/100本

固結工

粉体噴射攪拌

高圧噴射攪拌

セメントミルク攪拌

生石灰パイル

施工時

使用材料、深度

一般:1回/200本

重点:1回/100本

施工完了時

基準高、位置、間隔、杭径

一般:1回/200本

重点:1回/100本

薬液注入

施工時

使用材料、深度、注入量

一般:1回/20本

重点:1回/10本

矢板工(仮設を除く)

鋼矢板

打込時

使用材料、長さ、溶接部の適否

試験矢板+

一般:1回/150枚

重点:1回/100枚

打込完了時

基準高、変位

鋼管矢板

打込時

使用材料、長さ、溶接部の適否

試験矢板+

一般:1回/75枚

重点:1回/50枚

打込完了時

基準高、変位

既製杭工

既製コンクリート杭

鋼管杭

H鋼杭

打込時

使用材料、長さ、溶接部の適否、杭の支持力

試験矢板+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

打込完了時(打込杭)

基準高、偏心量

試験矢板+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

掘削完了時(中堀杭)

掘削長さ、杭の先端土質

施工完了時(中堀杭)

基準高、偏心量

杭頭処理完了時

杭頭処理状況

一般:1回/10本

重点:1回/5本

場所打杭工

リバース杭

オールケーシング杭

アースドリル杭

大口径杭

掘削完了時

掘削長さ、支持地盤

試験矢板+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

鉄筋組立完了時

使用材料、設計図書との対比

一般:30%程度/1構造物

重点:60%程度/1構造物

施工完了時

基準高、偏心量、杭径

試験矢板+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

杭頭処理完了時

杭頭処理状況

一般:1回/10本

重点:1回/5本

深礎工

 

(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

掘削完了時

長さ、支持地盤

一般:1回/3本

重点:全数

鉄筋組立完了時

使用材料、設計図書との対比

1回/1本

施工完了時

基準高、偏心量、径

一般:1回/3本

重点:全数

グラウト注入時

使用材料、使用量

一般:1回/3本

重点:全数

オープンケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工

 

鉄沓据付完了時

使用材料、施工位置

1回/1構造物

本体設置前(オープンケーソン)

支持層

掘削完了時(ニューマチックケーソン)

(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

鉄筋組立完了時

使用材料、設計図書との比較

1回/1ロット

鋼管井筒基礎工

 

打込時

使用材料、長さ、溶接部の適否、支持力

試験矢板+

一般:1回/10本

重点:1回/5本

打込完了時

基準高、偏心量

杭頭処理完了時

杭頭処理状況

一般:1回/10本

重点:1回/5本

置換工(重要構造物)

 

掘削完了時

使用材料、幅、延長、置換厚さ、支持地盤

1回/1構造物

築堤・護岸工

 

法線設置完了時

法線設置状況

1回/1法線

砂防えん提

 

法線設置完了時

法線設置状況

1回/1法線

護岸工

法覆工(覆土施工が有場合)

覆土前

設計図書との対比(不可視部分の出来形)

1回/1工事

基礎工、根固工

設置完了時

設計図書との対比(不可視部分の出来形)

1回/1工事

重要構造物

函渠工(樋門、樋管を含む)

躯体工(橋台)

RC躯体工(橋脚)

橋脚フーチング工

砂防えん提

堰本体工

排水機場本体工

水門工

共同溝本体工

 

(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

床掘削完了時

支持地盤(直接基礎)

1回/1構造物

鉄筋組立完了時

使用材料、設計図書との対比

一般:30%程度/1構造物

重点:60%程度/1構造物

埋戻し前

設計図書との対比(不可視部分の出来形)

1回/1構造物

躯体工

RC躯体工

 

沓座の位置決定時期

沓座の位置

1回/1構造物

床版工

 

鉄筋組立完了時

使用材料、設計図書との対比

一般:30%程度/1構造物

重点:60%程度/1構造物

鋼橋

 

仮組立完了時(仮組立が省略となる場合を除く)

キャンパー、寸法等

一般:なし

重点:1回/1構造物

ポストテンションT(I)桁製作工

プレキャストブロック桁組立工

プレビーム桁製作工

PCホロースラブ製作工

PC箱桁製作工

PC片持箱桁製作工

PC押出箱桁製作工

床版・横組工

 

プレストレス導入完了時(横締め作業完了時)

設計図書との対比

一般:5%程度/総ケーブル数

重点:10%程度/総ケーブル数

プレストレス導入完了時(縦締め作業完了時)

設計図書との対比

一般:10%程度/総ケーブル数

重点:20%程度/総ケーブル数

PC鋼線・鉄筋組立完了時(工場製作を除く)

使用材料、設計図書との対比

一般:30%程度/1構造物

重点:60%程度/1構造物

トンネル掘削工

 

(岩)質の変化した時

(岩)質、変化位置

1回/土(岩)質の変化毎

トンネル支保工

 

支保工完了時(支保工変更毎)

吹付けコンクリート厚、ロックボルト打込み本数及び長さ

1回/支保工変更毎

トンネル覆工

 

コンクリート打設前

巻立空間

一般:1回/構造の変化毎

重点:3打設ごと又は1回/構造の変化毎の頻度の多い方

※重点監督:地山等級がDEのもの

一般監督:重点監督以外

コンクリート打設後

出来形寸法

1回/200m以上臨場により確認

トンネルインバート工

 

鉄筋組立完了時

設計図書との対比

1回/構造の変化毎

管渠掘削

 

埋戻し前

不可視部分の出来形(基礎高、中心線編位)

1回/1スパン(マンホール間)

管渠推進

 

推進中

基礎高、中心線編位

一般:1回/1スパン

重点:1回/50m

ダム工

各工種毎、別途定める。

各工種毎、別途定める。

(注)1 1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、管渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。

(注)2 一般監督とは、重点監督以外の工事をいう。

(注)3 重点監督とは、下記の工事をいう。

① 主たる攻守に新工法・新材料を採用した工事

② 施工条件が厳しい工事

③ 第三者に対する影響のある工事

別表第3

施工状況把握一覧

一般:一般監督

重点:重点監督

種別

細別

施工時期

把握項目

把握の程度

オープンケーソン基礎工

ニューマチックケーソン基礎工

深礎工

 

コンクリート打設時

品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

場所打杭工

リバー杭

オールケーシング杭

アースドリル杭

大口径杭

コンクリート打設時

品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

重要構造物

函渠工(樋門、樋管を含む)

躯体工(橋台)

RC躯体工(橋脚)

橋脚フーチング工

砂防えん提

堰本体工

排水機場本体工

水門工

共同溝本体工

 

コンクリート打設時

品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

床版工

 

コンクリート打設時

品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

ポストテンションT(I)桁製作工

プレキャストブロック桁組立工

プレビーム桁製作工

PCホーロースラブ製作工

PC箱桁製作工

PC片持箱桁製作工

PC押出箱桁製作工

床版・横組工

 

コンクリート打設時(工場製作を除く)

品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温

一般:1回/1構造物

重点:1回/1ロット

トンネル工

 

施工時(支保工変更毎)

施工状況

一般:1回/支保工変化毎

重点:1回/支保工変化毎ただし、最低10支保工毎

※重点監督:地山等級がDEのもの

一般監督:重点監督以外

盛土工

河川

道路

海岸

砂防

 

敷均し・転圧時

使用材料、敷均し、締固め状況

一般:1回/1工事

重点:2~3回/1工事

舗装工

路盤、表層、基層

舗設時

使用材料、敷均し、締固め状況、天候、気温、舗設温度

一般:1回/1工事

重点:1回/3,000m2

塗装工

 

清掃・錆落とし施工時

清掃・錆落とし状況

1回/1工事

施工時

使用材料、天候、気温

1回/1工事

樹木、芝生管理工、植生工

施肥、薬剤散布

施工時

使用材料、天候、気温

1回/1工事

管渠開削

 

埋戻し時

敷均し、締固め状況

1回/1工事

管渠推進

 

推進中

施工状況、土質状況

一般:1回/1スパン

重点:1回/50m

ダム工

各工事毎、別途定める

各工事毎、別途定める

(注)1 表中の「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施に当っては現場状況等を勘案のうえ、これを最小限として設定することとする。

(注)2 1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。

(注)3 一般監督とは、重点監督以外の工事をいう。

(注)4 重点監督とは、下記の工事をいう。

① 主たる攻守に新工法・新材料を採用した工事

② 施工条件が厳しい工事

③ 第三者に対する影響のある工事

(平31訓令14・全改、令3訓令1・一部改正)

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(平21訓令9・平31訓令14・令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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魚沼市土木工事及び建築工事監督技術基準

平成20年8月22日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成20年8月22日 訓令第16号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第14号
令和3年2月25日 訓令第1号
令和4年3月22日 訓令第4号