○魚沼市産業技術支援事業審査委員会要領
平成21年1月15日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、魚沼市産業技術支援事業補助金交付要綱第12条に規定する魚沼市産業技術支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示23・平28告示47・令5告示70・一部改正)
(職務)
第2条 委員会は、市長の求めにより、必要な意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、市職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、審査案件の専門性に応じ、案件ごとの専門知識を有する者に意見を求めるものとする。
4 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平26告示65・一部改正)
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。ただし、成果の公表がされたものについては、この限りでない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業経済部商工課において処理する。
(平31告示56・令2告示45・一部改正)
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示70・一部改正)
附則
この要領は、平成21年1月15日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第23号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日告示第65号)
この要領は、平成26年4月28日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第47号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第56号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第45号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第70号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。