○魚沼市産業技術支援事業審査委員会要領

平成21年1月15日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、魚沼市産業技術支援事業補助金交付要綱第12条に規定する魚沼市産業技術支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示23・平28告示47・令5告示70・一部改正)

(職務)

第2条 委員会は、市長の求めにより、必要な意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、市職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、審査案件の専門性に応じ、案件ごとの専門知識を有する者に意見を求めるものとする。

4 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平26告示65・一部改正)

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。ただし、成果の公表がされたものについては、この限りでない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業経済部商工課において処理する。

(平31告示56・令2告示45・一部改正)

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示70・一部改正)

この要領は、平成21年1月15日から施行する。

(平成24年3月23日告示第23号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月28日告示第65号)

この要領は、平成26年4月28日から施行する。

(平成28年3月31日告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第56号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第45号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第70号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市産業技術支援事業審査委員会要領

平成21年1月15日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成21年1月15日 告示第7号
平成24年3月23日 告示第23号
平成26年4月28日 告示第65号
平成28年3月31日 告示第47号
平成31年3月26日 告示第56号
令和2年3月23日 告示第45号
令和5年3月24日 告示第70号