○魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成21年3月18日
条例第25号
魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年魚沼市条例第118号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、廃棄物の適正処理と排出の抑制及び再利用による廃棄物の減量を促進するとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型のまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(令4条例21・一部改正)
(1) 廃棄物 廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 廃掃法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 廃掃法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 廃掃法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(8) 再利用 活用しなければ不用となるもの若しくは廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(9) 資源物 廃棄物のうち、市が再利用を目的として収集することができるものをいう。
(令4条例21・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、廃棄物の減量を推進するとともに廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正処理を目的として、市民及び事業者による自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により再利用を促進し、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量に積極的に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際しては、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市長は、廃掃法第6条に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを公表するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
(令4条例21・一部改正)
(市が行う廃棄物の減量等)
第7条 市は、資源物の収集及び市の廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)での資源の回収により、廃棄物の有効利用及び減量に努めなければならない。
2 市は、物品の調達に当たっては再生品を使用することや資源物の回収を行うこと等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(市民の自主的活動)
第8条 市民は、再利用が可能なものの分別を行うよう努めなければならない。
2 市民は、物品の購入に際して、再利用が容易な商品、再生品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び環境の保全を考慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業系廃棄物の減量等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用が可能な製品、容器等の開発を行い、再生資源及び再生品の利用に努める等廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。
(適正包装等)
第10条 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努め、また、購入者が包装、容器等を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第11条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないように家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第12条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集させ、運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 市は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。
(収集及び運搬の委託)
第13条 市長は、一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を委託することができる。
(市が処理する産業廃棄物)
第14条 市は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲において、産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 前項の規定により、市が処理することができる産業廃棄物は、規則で定める。
(家庭系廃棄物の排出方法等)
第15条 市民は、自ら処理しない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、及び排出しなければならない。
2 市民は、家庭系廃棄物を排出する場合は、市が定める排出方法を遵守し、所定の廃棄物収集施設(以下「収集施設」という。)へ排出しなければならない。
3 前項の規定により収集施設へ排出する方法は、種別ごとに分別し、市が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)に飛散し、又は流出することがないように収納したものでなければならない。また、決められた日時に適切に排出しなければならない。
4 大型ごみを収集予約の方法で排出するときは、ごみの種別により指定袋又は大型ごみ処理券を使用するものとする。
5 市民は、収集施設の清掃を行うことにより、常に清潔に保つよう努めなければならない。
6 市長は、家庭系廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該収集施設の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うものとする。
(適正処理困難物の指定等)
第16条 市長は、一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物となる前の製品若しくは容器等の製造又は加工若しくは販売等を行う事業者に対し、当該適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第17条 市民は、市が行う一般廃棄物の収集及び処分に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 容積又は重量の著しく大きい物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれのある物
2 事業者が事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入する場合も、前項と同様とする。
(処理施設の受入基準)
第18条 市民及び事業者(市民及び事業者から廃棄物の運搬の委託を受けた者を含む。)は、処理施設に廃棄物を搬入する場合には、市長が規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の受入基準に従わない市民及び事業者に対して、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、次に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。
(1) ごみ処理手数料
(2) し尿取扱手数料
3 第1項の一般廃棄物処理手数料の徴収方法については、規則で定める。
(平28条例8・令4条例21・一部改正)
(産業廃棄物処理手数料)
第20条 第14条の規定により市が行う産業廃棄物の処分に関し、産業廃棄物処理手数料を徴収する。
2 産業廃棄物処理手数料の額は、別表第2に定めるところによる。
3 産業廃棄物処理手数料の徴収方法については、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第21条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。
(令4条例21・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可)
第22条 廃掃法第7条第1項又は同条第6項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者(以下「処理業者」という。)は、規則で定めるところにより、市長にその申請をしなければならない。廃掃法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者も、同様とする。
2 市長は、前項の規定による申請が廃掃法第7条第5項各号又は同条第10項各号に適合すると認めるときは、当該申請者に対し、許可証を交付する。
(令4条例21・一部改正)
(運搬器材等の検査)
第23条 処理業者は、運搬器材その他主たる作業用具について、市長の検査を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第24条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請が浄化槽法第36条第1項各号に適合すると認めるときは、当該申請者に対し、許可証を交付する。
(令4条例21・追加)
(令4条例21・追加)
(令4条例21・旧第24条繰下・一部改正)
(報告等)
第27条 市長は、廃掃法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理に関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(令4条例21・旧第25条繰下・一部改正)
(立入検査)
第28条 市長は、廃掃法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を明らかにする証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(令4条例21・旧第26条繰下・一部改正)
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例20・旧第28条繰上、令4条例21・旧第27条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(魚沼市し尿処理条例の廃止)
2 魚沼市し尿処理条例(平成16年魚沼市条例第120号)は、廃止する。
(魚沼市し尿処理条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、魚沼市し尿処理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第19条関係)
(平28条例8・令4条例21・一部改正)
1 ごみ処理手数料
区分 | 種類等 | 規格等 | 手数料 | |
(1) 家庭系一般ごみ | 市が収集し、搬入する場合 | 燃やせるごみ用処理券付容器(指定袋)の使用 | 1号容器(20枚) | 320円 |
2号容器(20枚) | 460円 | |||
3号容器(20枚) | 640円 | |||
燃やせないごみ用処理券付容器(指定袋)の使用 | 4号容器(10枚) | 200円 | ||
5号容器(10枚) | 400円 | |||
個人が直接処理施設に搬入する場合 | 燃やせるごみ、燃やせないごみ | 10キログラムまでごとに | 35円 | |
(2) 事業系一般ごみ | 市が収集、搬入する場合 | 燃やせるごみ用処理券付容器(指定袋)の使用 | 3号容器(20枚) | 1,100円 |
4号容器(20枚) | 1,800円 | |||
燃やせないごみ用処理券付容器(指定袋)の使用 | 5号容器(10枚) | 800円 | ||
事業者が直接処理施設に搬入する場合 | 燃やせるごみ、燃やせないごみ | 10キログラムまでごとに | 50円 | |
(3) 容器包装品類 | 市が収集し、又は個人が直接処理施設に搬入する場合 | 容器包装品類用処理券付容器(指定袋)の使用 | 1号容器(20枚) | 160円 |
2号容器(20枚) | 220円 | |||
3号容器(20枚) | 300円 | |||
(4) 大型ごみ | 市が収集する場合 | 別で定める「大物」 | 大型ごみ処理券 | 2,000円 |
別で定める「中物」 | 大型ごみ処理券 | 1,000円 | ||
別で定める「小物」 | 大型ごみ処理券 | 500円 | ||
別で定める「指定容器(指定袋)」 | 大型燃やせないごみ用6号容器 | 350円 | ||
個人が直接処理施設に搬入する場合 | 別で定める大物、中物、小物及びそれ以外の大型ごみ | 10キログラムまでごとに | 250円 | |
事業者が直接処理施設に搬入する場合 | 別で定める大物、中物、小物及びそれ以外の大型ごみ | 10キログラムまでごとに | 300円 |
2 し尿取扱手数料
廃棄物の種類 | 区分 | 手数料 | 備考 |
し尿 | 1回300リットルまで | 3,000円 | |
1回300リットルを超える場合 10リットルまでごとに | 100円 |
別表第2(第20条関係)
区分 | 手数料 |
産業廃棄物処理 | 10キログラムまでごとに150円 |
別表第3(第26条関係)
(令4条例21・一部改正)
区分 | 手数料 |
一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可申請 | 1件につき5,000円 |
一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の変更許可申請 | 1件につき5,000円 |
一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可証再交付 | 1件につき1,000円 |
浄化槽清掃業の許可申請 | 1件につき25,000円 |
浄化槽清掃業の許可更新申請 | 1件につき5,000円 |
浄化槽清掃業の許可証再交付 | 1件につき1,000円 |