○魚沼市地域バイオマス利活用施設の設置及び管理に関する条例
平成21年3月18日
条例第30号
(設置)
第1条 地域で発生し、又は排出される有機資源を利活用して、資源循環型社会の形成に資するため、魚沼市地域バイオマス利活用施設(以下「施設」という。)を魚沼市吉水2184番地に設置する。
(事業)
第2条 施設は、次の事業を行う。
(1) 利活用が可能な有機資源の収集に関すること。
(2) 有機資源を用いた堆肥の製造に関すること。
(3) 有機資源の農地への還元に関すること。
(4) その他有機資源の利活用に関し必要と認める事項に関すること。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日まで
(業務時間)
第4条 施設の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(利活用の対象)
第5条 施設で利活用する有機資源は、別表第1に掲げるもので、原則として市内で発生し、又は排出されたものとする。
(利活用の承認)
第6条 施設で有機資源を利活用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認にあたり条件を付すことができる。
(有機資源の収集方法等)
第7条 施設で利活用する有機資源の収集方法は、当該有機資源の態様に応じて、規則で定める。
2 市長は、次に掲げる場合においては、施設で利活用する有機資源の収集を停止し、又は休止することができる。
(1) 設備の故障、交換その他施設の管理上必要があると認めるとき。
(2) 施設の能力を超える有機資源の収集が見込まれるとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情があるとき。
2 手数料の納付に関する事項は、規則で定める。
(手数料の減免)
第9条 市長は、特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(堆肥の販売)
第10条 施設で製造された堆肥は、農地への還元を行う農業者等に販売する。
2 市長は、前項の販売を第三者に委託することができる。
3 堆肥の価格は、原材料費その他の製造に要する経費を勘案して、市長が定める。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する「指定管理者」という。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 利活用する有機資源の搬入及び収受に関する業務
(2) 堆肥の製造及び販売に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) その他施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
2 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
3 利用料金は、あらかじめ別表第2に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、施設で製造された堆肥を、農地への還元を行う農業者に販売することができる。
5 堆肥の価格は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
6 指定管理者は、利用料金及び堆肥の販売代金を当該指定管理者の収入として収受することができる。
(特別の設備等)
第13条 指定管理者は、施設の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由と認めたときは、この限りではない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備の変更に要する経費は、指定管理者の負担とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。
(委託料)
第15条 市長は、第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
有機資源の種類 |
畜ふん 事業系の食品残さ及び食品廃棄物 タラの芽廃木 きのこ廃菌床 もみ殻 家庭系生ごみ 市長が利活用できる有機資源と認めたもの |
別表第2(第8条関係)
有機資源の種類 | 単位 | 手数料 |
畜ふん | 100キログラムまでごとに | 50円 |
事業系の食品残さ及び食品廃棄物(一般廃棄物系) | 10キログラムまでごとに | 40円 |
事業系の食品残さ及び食品廃棄物(産業廃棄物系) | 10キログラムまでごとに | 135円 |
タラの芽廃木 | 10キログラムまでごとに | 20円 |
きのこ廃菌床 | 10キログラムまでごとに | 10円 |
その他の有機資源 |
| 市長が定める額 |
備考 畜ふんについては、含まれている水分調整材の量及び質を勘案して、手数料に1を乗じた額を上限とした額を加算することができる。 |