○魚沼市教育委員会事務決裁規程

平成21年4月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事務を教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 規則に規定する課長、施設長及び出先機関の長をいう。

(6) 施設長 市立小学校及び中学校における学校長並びに教育センター次長並びに子育て支援センター長並びに市立保育園、子ども園及び幼稚園における園長をいう。

(7) 係長 規則に規定する係長をいう。

(平24教委訓令1・平31教委訓令1・令4教委訓令6・一部改正)

(事務の執行)

第3条 決裁権者は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、所管の事務を執行するものとする。

(決裁事項等)

第4条 次に掲げる事項については、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(1) 教育長の決裁事項並びに局長及び課長の専決事項

(2) 合議を要する事項及び合議先の指定

(平24教委訓令1・平31教委訓令1・一部改正)

(類推による専決)

第5条 専決権限を有する者は、別表第1及び別表第2に定めがない場合においても、必要によりこれらの表の定めを類推してこれを専決することができる。

(財務に関する専決事項)

第6条 別表第1及び別表第2に規定のない財務に関する専決事項の決裁区分については、別に定める。

(専決の制限)

第7条 専決権限を有する者は、第4条から前条までの規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決処理)

第8条 決裁権者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁権者

代決する者

第1順位

第2順位

教育長

局長

主管課長

局長

主管課長

主管係長

課長

主管係長


2 前項の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限る。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、特に重要又は異例と認める事項については、代決をしてはならない。

(平24教委訓令1・平31教委訓令1・令4教委訓令6・一部改正)

(代決後の処理)

第9条 代決をした事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

(合議)

第10条 合議は、第4条第2号に規定する別表第1及び別表第2に定める合議先のほか、決裁を受けようとする事案の内容が、他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。

2 前2条の規定は、合議を受けた事務処理について準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教育委員会訓令第5号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月25日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月19日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成24年4月19日から施行し、改正後の魚沼市教育委員会事務決裁規程は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会訓令第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教育委員会訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育委員会訓令第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24教委訓令1・平31教委訓令1・令2教委訓令3・令4教委訓令6・一部改正)

共通事務に係る教育長決裁及び専決権限事項表

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

局長

課長

施設長

1 教育委員会提出議案の方針決定

 

 


2 要綱の制定又は改廃

重要

 


学 総

3 告示(規程形式のものを除く。)及び公告

重要

 


4 許可、認可、承認、命令、取消し等

重要

定例


 

5 請願、陳情及び要望

軽易

 

 


6 国、県等に対する請願、陳情及び要望

軽易

 


7 通知、申請及び協議

重要

定例


 

8 進達、副申及び具申

重要

定例


 

9 諮問及び勧告

軽易

 


 

10 照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求

 

重要

軽易

 

11 届出、申告等の処理

 

 

軽易

 

12 事件、事故等の報告

重要

軽易


13 儀式、表彰等の方針の決定

重要

定例


(定例を除く。)

14 事業の計画及び実施の決定

重要

定例


 

15 事業の共催、後援等の決定

重要

定例


16 関係団体の指導及び育成

 

重要


 

17 出版物の刊行

重要

定例


 

18 各種調査の実施

 

重要

軽易

 

19 情報公開の可否の決定

 

重要


 

20 個人情報の開示等の可否の決定

 

重要


 

21 ホームページの作成及び管理

 

 

軽易

 

22 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可

 

 


 

23 施設の管理

 

 

 


 

 

(1) 休開館日の臨時変更

 

 


 

(2) 開閉館時間の臨時変更

 

 

重要

 

(3) その他の維持管理

 

 

重要

 

24 施設使用の許可又は取消し

 

 


 

25 使用料及び手数料の収納

 

 


 

2 組織、人事及び服務に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

局長

課長

施設長

1 協議会等の委員又は構成員の任免

定例




2 内部委員会等構成員の指名

重要




3 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免





4 所属係の事務分掌の決定





5 所属職員の配置





6 所属職員の事務分担の決定





7 旅行命令及びその復命(宿泊を要するものを除く。)

局長

課長

所属職員(宿泊を要するものは局長)



8 職務に専念する義務の免除

局長

課長

所属職員


9 職員の勤務時間の変更又は休憩時間の決定

局長

課長

所属職員


10 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更

局長

課長

所属職員


11 休日の代休日の指定

局長

課長

所属職員


12 年次休暇の承認

局長

課長

所属職員(6日を超えるものは局長)


13 夏季休暇の承認

局長

課長

所属職員


14 疾病による休職又は復職の命令

局長

課長以下



15 育児休業の承認




16 特別休暇(夏季休暇を除く。)、療養休暇及び介護休暇の承認

局長

課長以下



17 組合休暇の許可




3 教育財産に関する事項

項目

決裁権者

合議先

教育長

局長

課長

1 教育財産の所管換え

 

 

 

2 教育財産の貸付の決定

 

重要

 

3 貸付教育財産の現状変更等の承認

 

重要

 

4 教育財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令

重要

 

 

5 教育財産の目的外使用許可

重要

定例

 

6 土地の境界確認等

 

 

 

7 その他教育財産の管理

重要

軽易

 

8 物品の所管換え

 

 

 

9 物品の不用決定

 

 

 

10 物品の貸付け

 

 

 

備考(別表第1及び別表第2共通)

1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有することを示す。この場合における「○」及び当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので、特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

2 凡例

学 学校教育課長 総 総務人事課長

3 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は一の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁権者の区分は、上位の決裁権者とする。

別表第2(第4条関係)

(平24教委訓令1・全改、平25教委訓令3・平26教委訓令1・平27教委訓令3・平27教委訓令7・平29教委訓令2・平31教委訓令1・令3教委訓令1・令4教委訓令6・令5教委訓令4・一部改正)

個別事項に係る教育長決裁及び専決権限事項表

学校教育課

項目

決裁権者

合議先

教育長

局長

課長

1 教育委員会の会議に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 提出議案の決定

 

 

 

(2) 臨時代理及び専決処理の決定

 

 

 

2 規則の公布及び規程等の公表

 

 

 

3 公印の新調、改刻及び廃止

 

 

 

4 教職員住宅の管理運営

 

 

 

5 奨学金に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 貸付決定

 

 

 

(2) 基金管理

 

 

 

6 教職員の人事、服務に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 教職員の免許、身分及び記録に関する事務

 

 

 

(2) 校長の服務

重要

 

 

7 教職員の研修

 

 

 

8 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱

 

 

 

9 通学対策に関する事務

 

重要

 

10 就学に関する事務

 

 

 

11 学区外就学及び区域外就学の許可

重要

 

 

12 就学援助に関する事務

 

重要

 

13 児童、生徒及び教職員の健康診断

 

 

 

14 結核対策委員会に関する事務

 

 

 

15 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務処理

 

 

 

16 学校給食に関する事務

重要

 

 

17 学校施設の再編整備計画

重要

 

 

18 教育センターの運営

 

 

 

19 理科センターの運営

 

 

 

生涯学習課

項目

決裁権者

合議先

教育長

局長

課長

1 生涯学習に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 生涯学習推進の計画及び実施

重要

 

 

(2) 生涯学習に関する調査、研究及び情報提供

 

 

 

(3) 社会教育の計画及び実施

重要

 

 

(4) 社会教育関係団体に関する事項

 

 

 

(5) 社会教育委員、青少年問題協議会等各種委員会の事務

 

 

 

2 社会教育施設の整備計画

重要

 

 

3 公民館に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 公民館運営審議会の事務

 

 

 

(2) 中央公民館の運営

 

 

 

(3) 地区公民館との連絡調整

 

 

 

4 図書館に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 図書館協議会の事務

 

 

 

(2) 図書館の管理運営

 

 

 

(3) 図書館整備の整備計画

重要

 

 

5 浅草山麓エコミュージアムの管理運営

 

重要

 

6 視聴覚センターの運営

 

重要

 

7 博物館等の運営

 

重要

 

8 社会体育に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 社会体育推進の計画及び実施

重要

 

 

(2) 社会体育に関する調査、研究及び情報提供

 

 

 

(3) 社会体育団体に関する事項

 

 

 

(4) 社会体育施設の整備計画

重要

 

 

(5) 社会体育施設の管理運営

 

重要

 

9 学校体育施設の開放事務

 

 

 

10 スポーツ振興審議会の事務

 

 

 

11 文化財に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 文化財の調査、保存及び活用

 

 

 

(2) 文化財関連施設の管理運営

 

 

 

(3) 文化財保護審議会の事務

 

 

 

(4) 銃砲刀剣類の登録事務

 

 

 

12 芸術文化に関する事項






(1) 文化振興の計画及び実施




(2) 芸術文化の推進に関する事務




(3) 小出郷文化会館の管理運営




(4) 文化芸術関係団体に関する事項




子ども課

項目

決裁権者

合議先

教育長

局長

課長

1 児童福祉に関する事項

 

 

 

 

 

(1) 児童手当(子ども手当を含む。)に係る事務

 

 

 

(2) 児童扶養手当に係る事務

 

 

 

(3) 子育て支援事業に関すること。


重要


(4) 子ども医療費助成、養育医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る事務

 

 

 

(5) 母子、父子及び寡婦福祉に係る事務

 

 

 

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める措置等に係る事務

 

軽微

 

(7) 次世代育成支援行動計画の立案及び進行管理に関すること。

 

 

 

(8) 児童福祉施設の管理運営方針を立案すること。




(9) 子育ての駅の運営及び管理




2 母子保健に関する事項






(1) 妊産婦の健康診査及び保健指導に係る事務




(2) 乳幼児の健康診査、早期療育及び保健指導に係る事務




(3) 新生児及び未熟児の訪問指導に係る事務




(4) 母子保健計画に関すること。




(5) 妊産婦医療費助成に係る事務




(6) 不妊・不育症治療費助成に係る事務




(7) その他妊産婦及び乳幼児の支援に関すること。




3 保育園、幼稚園等に関する事項

 

 

 

 


(1) 保育料、授業料等の賦課及び徴収に係る事務

 

 

 

(2) 保育園、認定こども園及び幼稚園の運営及び管理に係る事務事業

 

 

 

(3) 放課後児童クラブに係る事務

 

 

 

(4) 児童館の運営及び管理

 

 

 

(5) 入園に関する事務

 

 

 

(6) 園児の健康診断及び保健衛生に関すること

 

 

 

(7) 幼保一体化に関する事項

重要

 

 

(8) 保育園嘱託医の委嘱

 

 

 

(9) 子ども・子育て支援事業計画の立案及び進行管理に関すること。




4 子育て支援に関する事項






(1) 子育て支援に関すること。




(2) 子育て支援センターの運営及び管理




(3) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。


重要


(4) 要保護児童対策事業に係る事務


重要


(5) 地域療育事業に係る事務




魚沼市教育委員会事務決裁規程

平成21年4月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成21年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成21年11月30日 教育委員会訓令第5号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成24年4月19日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成27年12月21日 教育委員会訓令第7号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月22日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第4号