○魚沼市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成21年5月18日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市内における新型インフルエンザ等発生時の対策を円滑に実行するため設置する、魚沼市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示73・一部改正)
(設置)
第2条 本部は、新型インフルエンザ等が市内に発生した場合又は発生のおそれがある場合に設置する。
2 本部の組織及び運営は、魚沼市災害対策本部条例(平成16年魚沼市条例第186号)に準ずる。
(令2告示73・一部改正)
(所掌事務)
第3条 本部は、新型インフルエンザ等に係る次の事項を所掌する。
(1) 市内発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) 市内発生時の予防及び感染拡大防止対策に関すること。
(3) 市内発生時の社会機能の維持対策に関すること。
(4) 市内発生時における患者や家族への支援及び指導に関すること。
(5) 関係機関等の連絡調整に関すること。
(6) その他対策に必要な事項
(令2告示73・一部改正)
(本部長)
第4条 本部長は、市長をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
(副本部長)
第5条 副本部長は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が不在のときはその職務を代理する。
(本部員)
第6条 本部員は、部長等の職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて、本部長が指定した者を加えることができる。
2 本部員は、本部長及び副本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(平31告示54・一部改正)
(本部会議)
第7条 新型インフルエンザ等対策に関する重要事項について、措置方針の決定その他の事務を処理するため、本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。
3 本部長は、必要に応じて、新型インフルエンザの各種対策に関し専門的な知識を有する者又は関係機関等の関係者に対し、本部会議への出席を求めることができる。
4 本部会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 市内発生に備えた総合的な対策の立案に関すること。
(2) 魚沼市新型インフルエンザ等行動計画の策定に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等の発生状況の収集分析に関すること。
(4) 業務継続体制の確立に関すること。
(5) 関係機関等の連絡調整に関すること。
(6) 新型インフルエンザ等対策の実施に要する予算に関すること。
(7) 新型インフルエンザ等対策情報等の広報に関すること。
(8) その他必要とする事項
(令2告示73・一部改正)
(庶務)
第8条 本部の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。
(平24告示41・平31告示54・令2告示73・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年5月18日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第30号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第40号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第140号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第47号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第73号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示73・全改)
対策本部設置時の各課等の役割
課等名 | 主な役割 |
総務人事課 企画政策課 防災安全課 | (1) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。(副) (2) 防災行政無線を活用した広報に関すること。 (3) 社会活動及び事業活動等の自粛要請に関すること。 (4) 各課の人員調整及び市職員の感染予防等健康管理に関すること。 (5) 市内発生状況の収集、取りまとめ、分析及び各課への情報提供に関すること。(副) (6) 関係機関等との発生状況の収集及び提供に関すること。 |
秘書広報課 | (1) 報道機関への発生状況の情報提供及び照会対応に関すること。 (2) 市民への発生情報及び感染予防策等の情報提供に関すること。 |
議会事務局 | (1) 議会との連絡調整に関すること。 |
財務課 管財課 | (1) 新型インフルエンザ等対策関係予算に関すること。 (2) 緊急の新型インフルエンザ等対策物品の契約に関すること。 (3) 庁舎等公共施設の管理に関すること(一般の立入禁止区域設定等)。 |
地域創生課 北部事務所 | (1) 各自治会との連絡調整に関すること。 |
市民課 | (1) 市民からの電話等の相談に関すること。(副) (2) 患者及びその家族に対するこころのケアに関すること。(副) |
税務課 | (1) 要支援者への食糧及び生活必需品等の配給に関すること。 |
生活環境課 | (1) 遺体の火葬、埋葬及び一時安置所等に関すること。 (2) ゴミの排出規制に関すること。 (3) 感染廃棄物の適正な処理に関すること。 (4) 防疫に関すること。 (5) 公共交通機関との大流行時の運行縮小及び連絡調整に関すること。 |
健康増進課 | (1) 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。 (2) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 市内発生状況の収集、取りまとめ、分析及び各課への情報提供に関すること。 (4) 新型インフルエンザ等の感染予防策に関すること。 (5) 市民からの電話等の相談に関すること。 (6) 感染症法に関すること。 (7) 医療機関との収容調整及び連絡調整に関すること。 (8) 臨時外来及び臨時病床の設置に関すること。 (9) 新型インフルエンザ等の基礎知識及び感染予防策の情報に関すること。 (10) 新型インフルエンザ等の初動対応に関すること。 (11) 患者及びその家族に対するこころのケアに関すること。 (12) 県の支援のもとでの医療資器材の確保に関すること。 (13) 感染経路予防策に関すること(外来、入院及び転院を含む。)。 (14) 患者からの受診相談に関すること。 |
福祉支援課 介護福祉課 | (1) 福祉保健施設の感染予防に関すること。 (2) 要支援者の感染状況の調査及び報告に関すること。 (3) 要支援者及び福祉保健施設の支援に関すること。 (4) 社会福祉団体との連絡調整及び社会福祉団体への協力要請に関すること。 |
農政課 農林整備課 | (1) 家畜の防疫に関すること。 (2) 家畜の伝染情報に関すること。 (3) 食糧及び生活必需品等の安定供給に関すること。 |
建設課 都市整備課 | (1) 道路等除排雪に関すること。 (2) 要支援者への食糧及び生活必需品等の配給に関すること。(副) (3) 物資等の輸送計画に関すること。 |
商工課 観光課 | (1) 商工業者及び観光業者の発生状況把握並びに支援に関すること。 (2) 企業の事業活動の自粛に関すること。 (3) 卸売市場等の市場流通に関すること。 |
会計課 | (1) 対策に必要な現金及び物品の収納に関すること。 |
ガス水道局 | (1) 水道事業の安定供給に関すること。 (2) ガス事業の安定供給に関すること。 (3) 水道及びガスの使用抑制に関すること。 (4) 下水道事業の確保に関すること。 |
消防本部 | (1) 傷病者の搬送に関すること。 (2) 医療機関との収容調整及び連絡調整に関すること。(副) (3) 経路別予防策に関すること(搬送)。 |
学校教育課 生涯学習課 子ども課 | (1) 市内学校及び幼稚園の感染予防対策等に関すること。 (2) 要支援者への食糧及び生活必需品等の配給に関すること。(副) (3) 新潟県教育庁との連絡に関すること。 (4) 公民館、体育館等の使用規制及び自粛に関すること。 (5) 市内保育園及び認定こども園の感染予防対策等に関すること。 (6) 要支援者(児童等)支援に関すること。 (7) 放課後児童クラブの活動に関する感染予防対策等に関すること。 |
備考
1 主な役割の欄中、(副)とある内容については、副任としての役割を表す。
2 記載のない課等は、各業務の支援に当たる。
3 各課等の主な役割は、状況に応じて変更される場合がある。