○魚沼市ケーブルテレビ広告掲載実施要領
平成21年6月25日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要領は、魚沼市広告掲載取扱要綱(平成20年魚沼市告示第106号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、魚沼ケーブルテレビが行う業務に広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格)
第2条 掲載する広告の規格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 映像放送 1回30秒以内
(2) 静止画放送 1回200文字以内
(平23告示132・一部改正)
(広告の掲載期間)
第3条 広告の掲載は、1回を単位として掲載期間は4週間、1日4回までとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(平23告示132・全改)
(広告の掲載料)
第4条 広告の掲載料(以下「掲載料」という。)は、別表のとおりとする。ただし、制作を委託する場合は別途費用を徴収する。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年6月25日から施行する。
附則(平成23年10月13日告示第132号)
(施行期日)
1 この要領は、平成23年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領の施行の日前に契約し、かつ、掲載を開始した広告の掲載料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平23告示132・一部改正)
掲載種類 | 広告掲載料 |
映像放送 | 500円(1回当たり) |
静止画放送 | 300円(1回当たり) |