○魚沼市地域バイオマス利活用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月25日

規則第17号

(利活用承認の申請)

第2条 条例第6条の規定による承認を受けようとする者は、有機資源利活用(変更)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、毎年度、利活用開始予定の日(承認を受けた事項を変更しようとする場合にあっては、変更しようとする日)の1月前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これによらないことができる。

(利活用の承認)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、施設の能力その他利活用上の支障の有無を確認して承認の可否を決定し、有機資源利活用(変更)承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(有機資源の施設への搬入)

第4条 有機資源の施設への搬入は、次の各号に掲げる有機資源の種類に応じ、当該各号に掲げる者が行うものとする。

(1) 畜ふん 市長

(2) 事業系の食品残さ及び食品廃棄物 利用者(条例第8条第1項の利用者をいう。以下同じ。)

(3) タラの芽廃木 利用者

(4) きのこ廃菌床 利用者

(5) もみ殻 利用者又は市長

(6) 家庭系生ごみ 市長

(7) 市長が利活用できる有機資源と認めたもの 当該有機資源の態様により市長が定める者

(有機資源の収集の拒否)

第5条 市長は、有機資源が異物混入その他の理由で利活用できない状態であると認めたとき又は条例第6条第2項の規定により同条第1項の承認にあたり付した条件に反していると認めたときは、同項の承認を受けたものであっても収集を拒否することができる。

(手数料の納付)

第6条 市長は、利用者にかかる1月分(1月分の有機資源利活用量が少量である場合は、6月分を限度として2月以上分)の有機資源利活用量をまとめて手数料を算出し、当該月の翌月10日までに納入通知書を発行する。

(手数料減免申請)

第7条 条例第9条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、有機資源利活用手数料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の有機資源利活用手数料減免申請書の提出があったときは、内容を審査の上、減免の可否及び減免する額を決定し、有機資源利活用手数料減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(堆肥の価格)

第8条 施設で製造された堆肥の販売所渡しの価格は、次のとおりとする。

種別

単位

価格

バラ堆肥

1トン

5,250円

フレコンバック堆肥

1バック(400キログラム)

2,650円

バラ小袋堆肥

1袋(15キログラム)

420円

ペレット小袋堆肥

1袋(15キログラム)

520円

(平21規則25・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則25・旧第8条繰下)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第25号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市地域バイオマス利活用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月25日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)