○魚沼市地域バイオマス利活用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市地域バイオマス利活用施設の設置及び管理に関する条例(平成21年魚沼市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、毎年度、利活用開始予定の日(承認を受けた事項を変更しようとする場合にあっては、変更しようとする日)の1月前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これによらないことができる。
(1) 畜ふん 市長
(2) 事業系の食品残さ及び食品廃棄物 利用者(条例第8条第1項の利用者をいう。以下同じ。)
(3) タラの芽廃木 利用者
(4) きのこ廃菌床 利用者
(5) もみ殻 利用者又は市長
(6) 家庭系生ごみ 市長
(7) 市長が利活用できる有機資源と認めたもの 当該有機資源の態様により市長が定める者
(手数料の納付)
第6条 市長は、利用者にかかる1月分(1月分の有機資源利活用量が少量である場合は、6月分を限度として2月以上分)の有機資源利活用量をまとめて手数料を算出し、当該月の翌月10日までに納入通知書を発行する。
(堆肥の価格)
第8条 施設で製造された堆肥の販売所渡しの価格は、次のとおりとする。
種別 | 単位 | 価格 |
バラ堆肥 | 1トン | 5,250円 |
フレコンバック堆肥 | 1バック(400キログラム) | 2,650円 |
バラ小袋堆肥 | 1袋(15キログラム) | 420円 |
ペレット小袋堆肥 | 1袋(15キログラム) | 520円 |
(平21規則25・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則25・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第25号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)