○魚沼市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱
平成21年11月1日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防止し、災害に強いまちづくりを推進するため、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第1項の規定により作成された新潟県地域住宅計画に基づき木造住宅の耐震改修をする者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平23告示27・一部改正)
(1) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工され、壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な部分が木造である住宅をいう。
(2) 耐震診断 魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱(平成18年魚沼市告示第116号)に規定する耐震診断をいう。
(3) 上部構造評点 財団法人日本建築防災協会が定め国土交通省が認定した、木造住宅耐震診断による判定の数値をいう。
(4) 耐震改修工事 上部構造評点が1.0以上とする補強又は改修工事をいう。
(5) 耐震改修部分補強等工事 次のいずれかに該当するものをいう。ただし、前号に掲げる耐震改修工事の対象となる工事を除く。
ア 人命を確保することを目的として1階に所在する寝室や居間等を中心に補強を行い、1階の上部構造評点を0.7以上とする工事
イ 耐震シェルター等(当該住宅が倒壊した場合に居住者の生命の安全を守る機能を有する箱型の構造物で公的機関の認定を受けたものをいう。)を当該住宅の1階部分に設置する工事
(平23告示27・一部改正)
工事名 | 要件 |
1 耐震改修工事 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断された住宅 |
2 耐震改修部分補強等工事 | 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満であると診断された対象住宅 |
(平23告示27・追加)
(補助対象住宅)
第4条 この補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 市内に所在する個人が所有する住宅
(2) 現に居住の用に供している住宅(併用住宅を含む。)
(3) 一戸建ての住宅
(平23告示27・追加)
(補助対象者)
第5条 補助金の交付申請を行うことができる者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 市税に滞納がないこと。
(2) 過去にこの補助金を受けていないこと。
2 前項に掲げるほか、耐震改修部分補強等工事に限り、次のいずれかに該当する世帯でなければならない。
(1) 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)の単身世帯、夫若しくは妻が高齢者である夫婦のみで構成される世帯又は高齢者である親族のみで構成される世帯
(2) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の単身世帯、夫若しくは妻が障害者である夫婦のみで構成される世帯又は障害者である親族のみで構成される世帯
(平23告示27・旧第3条繰下・一部改正、平30告示34・令6告示86・一部改正)
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(平23告示27・追加)
(設計者及び工事監理者の資格)
第7条 対象住宅の耐震改修の設計者及び工事監理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社団法人新潟県建築設計事務所協会又は社団法人新潟県建築士会等が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を終了した者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(平23告示27・旧第4条繰下)
(工事施工者の資格)
第8条 対象住宅の耐震改修の工事施工者は、市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者とする。
(平23告示27・旧第5条繰下・一部改正)
(補助対象経費及び補助率)
第9条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、耐震改修等工事に係る経費(消費税及び他の補助金等の適用があった経費を除く。)とする。
2 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(1) 耐震改修工事においては、要した費用の額に3分の1を乗じて得た額とし、120万円を限度額とする。
(2) 耐震改修部分補強等工事においては、要した費用の額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
(平23告示27・追加、令6告示86・一部改正)
(交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、対象住宅の耐震改修を実施する前に、木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認められる書類については、添付を省略することができる。
(1) 対象住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次のいずれかのもの
ア 住宅建築時の建築確認通知書又は検査済証の写し
イ 住宅の登記簿謄本の写し
ウ 住宅の固定資産税の課税証明書の写し
(2) 耐震診断を実施した際の木造住宅耐震診断書(上部構造評点が確認できる部分のみ)の写し
(3) 耐震改修等工事(変更)計画書(様式第2号)
(4) 耐震改修等工事計画対照図(改修前、改修後が対照できるものに限る。)
(5) 耐震改修等工事に要する経費の見積書の写し
(6) 市税に滞納がない証明書
(7) 高齢者又は障害者であることを証明する書類で次のいずれかの写し(耐震改修部分補強工事を行う場合に限る。)
ア 住民票(世帯全員)
イ 身体障害者手帳
(8) 現況写真
(9) 位置図
(10) その他市長が必要と認める書類
(平23告示27・旧第7条繰下・一部改正、平30告示34・令6告示86・一部改正)
(平23告示27・旧第8条繰下)
(1) 耐震改修等工事(変更)計画書(様式第2号)
(2) 耐震改修等工事変更計画平面図
(3) 耐震改修等工事に要する経費の見積書の写し
(4) 耐震改修等工事後の耐震診断報告書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平23告示27・旧第9条繰下・一部改正)
(実績報告)
第13条 交付決定者は、耐震改修等工事が完了したときは、耐震改修等工事が完了した日から30日が経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震改修支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事写真(耐震改修等工事の内容が確認できるものに限る。)
(3) 耐震改修等工事後の耐震診断書の写し
(4) 耐震改修等工事に要した経費の領収書の写し
(5) 中間工程確認書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平23告示27・旧第10条繰下・一部改正)
(平23告示27・旧第11条繰下)
(平23告示27・旧第12条繰下)
(指導、監督等)
第16条 市長は、申請者に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、魚沼市木造耐震改修支援事業の促進を図るため、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。
(平23告示27・追加)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示27・旧第13条繰下)
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
(令3告示24・旧第1項・一部改正)
附則(平成23年3月24日告示第27号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第58号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第34号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第24号)
この要綱は、令和3年3月3日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第86号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平23告示27・全改、平30告示34・令4告示50・令6告示86・一部改正)
(平23告示27・全改)
(平23告示27・全改)
(平23告示27・全改、令4告示50・一部改正)
(平23告示27・全改、令4告示50・一部改正)
(平23告示27・全改)
(平23告示27・全改)
(平23告示27・全改)
(平23告示27・全改)
(平23告示27・全改)