○魚沼市堀之内体育館外壁広告掲載実施要領
平成21年12月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要領は、魚沼市広告掲載取扱要綱(平成20年魚沼市告示第106号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、魚沼市が掲載場所を提供する堀之内体育館の外壁面に広告を掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格)
第2条 掲載する広告の規格は、原則として1枠当たり縦100センチメートル、横1,000センチメートルを上限とする。
(広告の掲載位置及び枠数)
第3条 広告の掲載位置及び枠数は、次のとおりとする。
掲載位置 | 掲載枠数 |
建物の南西外壁面 | 2枠 |
建物の北西外壁面 | 2枠 |
(平22告示81・一部改正)
(広告掲載の期間)
第4条 広告掲載の期間は、3月以上とする。
(広告の掲載料)
第5条 広告の掲載料は、次のとおりとする。
(1) 建物の南西外壁面 1枠1月あたり7,000円
(2) 建物の北西外壁面 1枠1月あたり3,500円
(平22告示81・全改)
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日告示第81号)
この要領は、平成22年6月7日から施行する。