○魚沼市生活環境保全条例
平成22年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、魚沼市環境基本条例(平成19年魚沼市条例第24号。以下「基本条例」という。)の本旨を達成するため、生活環境の保全に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、公害の防止及びそれに係る市の施策を推進するために必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護し、良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 生活環境の保全 公害を防止すること等大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び良好な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産、動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。
(2) 公害 基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(3) 環境への負荷 基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民の健康を保護し、良好な生活環境の保全が図られるように努めなければならない。
2 市は、公害に関する苦情の申し立てがあったときは、速やかにその適正な解決が図られるように努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動による公害を防止するため、自らの責任において必要な措置を講じるとともに、市が行う生活環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 事業者は、法令、新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条例第51号)及びこの条例の規定に違反しないことを理由として、公害防止のための努力を怠ってはならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、良好な生活環境を維持するよう努めるとともに、市が行う生活環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(環境への配慮の推進)
第6条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者に対し、環境に与える影響を事業者自らが調査、予測し、環境に配慮した方策を実施するための指導、助言をすることができるものとする。
(資源の循環的利用等の推進)
第7条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市、事業者及び市民による資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全活動の推進)
第8条 市は、事業者、市民及び団体が自発的に行う再生資源に係る回収活動、地域の環境美化活動、その他の良好な生活環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な支援を行うものとする。
(監視等の体制整備)
第9条 市は、公害の状況を把握するとともに公害の防止に必要な監視、測定及び検査のための体制を整備し、公害が発生した場合には県及び関係行政機関と協力して適切な処理に努めるものとする。
(環境監視員)
第10条 市長は、生活環境保全のため、必要に応じて魚沼市環境監視員(以下「環境監視員」という。)を置くことができる。
2 環境監視員は、非常勤とし、市民のうちから市長が委嘱する。
(平25条例20・追加)
(環境保全協定)
第11条 市長は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要があると認めたときは、事業者と生活環境の保全に関する協定を締結するものとする。
(平25条例20・旧第10条繰下)
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員及び環境監視員(以下「職員等」という。)をして土地、施設、事業所等に立入調査させることができる。
2 土地、施設、事業所等の使用者は、正当な理由がない限り前項の立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
3 第1項の職員等は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の求めに応じこれを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査する権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(平25条例20・旧第11条繰下・一部改正)
(指導及び勧告)
第13条 市長は、生活環境の保全上特に必要と認めるときは、原因者に対し必要な指導又は勧告をすることができる。
2 市長は、原因者が前項の勧告に従わない場合には、これを公表することができる。
(平25条例20・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例20・旧第13条繰下)
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
3 魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年魚沼市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略