○魚沼市生活環境保全条例施行規則

平成22年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市生活環境保全条例(平成22年魚沼市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(環境監視員)

第2条 条例第10条に規定する魚沼市環境監視員(以下「環境監視員」という。)は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の環境監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 環境監視員の活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活環境及び自然環境の保全状況を巡回的に監視すること。

(2) 廃棄物の不法投棄、野焼き、水質汚濁、騒音及び悪臭の発生等、生活環境を損なうものを発見した場合、その原因者に必要な指導を行うこと。

(3) 生活環境及び自然環境を損なうおそれがある場合、必要の限度において、土地、施設、事業等に立ち入り調査を行うこと。

(4) その他市長が特に必要と認めたこと。

(平25規則6・追加)

(協定の締結内容)

第3条 条例第11条に規定する協定の締結内容は、次に掲げる事項のうち、当該事業者等について必要と認める事項を内容として協定の締結をする。

(1) 公害防止計画(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下、廃棄物、地形及び地質保全、並びに動植物の保全のうち該当するもの)に関する事項

(2) 公害防止計画の変更に関する事項

(3) 公害監視体制の整備に関する事項

(4) 公害発生時の措置に関する事項

(5) 事故発生時の措置に関する事項

(6) 緊急時の措置に関する事項

(7) 苦情への対応に関する事項

(8) 被害の補償に関する事項

(9) 報告及び立入調査に関する事項

(10) 環境整備に関する事項

(11) 公害防止施設の設置及び改善に関する事項

(12) 機密の保持に関する事項

(13) 疑義の決定に関する事項

(14) その他必要と認める事項

(平25規則6・旧第2条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第4条 条例第12条第3項の身分を証する証明書は、生活環境保全立入調査証明書(様式第1号)とする。

(平25規則6・旧第3条繰下・一部改正)

(勧告)

第5条 条例第13条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(平25規則6・旧第4条繰下・一部改正)

(公表の方法)

第6条 条例第13条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について魚沼市公告式条例(平成16年魚沼市条例第3号)に規定する掲示場への掲示又は広報により行うものとする。

(1) 勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては代表者の氏名)

(2) 勧告の内容

(平25規則6・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25規則6・一部改正)

画像

(平25規則6・一部改正)

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魚沼市生活環境保全条例施行規則

平成22年3月25日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成22年3月25日 規則第13号
平成25年3月21日 規則第6号