○魚沼市医師等修学資金貸与条例施行規則

平成22年12月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市医師等修学資金貸与条例(平成22年魚沼市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(貸与の申請)

第3条 条例第4条の規定により修学資金の貸与を受けようとする者は、医師等修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 住民票謄本

(3) 大学等に在学する者又は大学等に入学する手続きを終えた者であることを証する書類

(4) 前年度末における学業成績を証する書類

(5) 生計を一にする世帯全員の所得証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項第2号の住民票謄本にあっては、続柄及び本籍の記載を必要としないものとする。

(平26規則11・一部改正)

(貸与を受ける者の選考)

第4条 条例第5条の規定による修学資金貸与の可否についての選考結果は、第3条の規定により提出された書類の審査及び面接により行うものとする。

2 条例第5条の規定による通知は、医師等修学資金貸与選考結果通知書(様式第3号)により行うものとする。

(借用証書の提出)

第5条 条例第5条の規定により選考された者で修学資金の貸与を受けようとする者は、市長が定める日までに、医師等修学資金借用証書(様式第4号)に連帯保証人(条例第6条第1項の連帯保証人をいう。以下同じ。)の印鑑登録証明書、収入に関する証明書及び納税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、独立の生計を営む者であって、修学資金の返還及び利息の支払の責任を負うために必要な資力を有するものでなければならない。

2 条例第5条の規定により選考された者で修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の保護者としなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)に新しい連帯保証人の印鑑登録証、収入に関する証明書及び納税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、その許否について審査の上決定し、連帯保証人変更許否決定書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(医療機関)

第7条 条例第8条第1項第1号及び第9条第6号に規定する医療機関は、次に掲げる医療機関とし、その所在地は、当該各号のとおりとする。

(1) 新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター 新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院 新潟県南魚沼市浦佐4132番地

(2) 日本赤十字社 長岡赤十字病院 新潟県長岡市千秋二丁目297番地1

(3) 新潟大学医歯学総合病院 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地

(4) 東京慈恵会医科大学附属病院 東京都港区西新橋三丁目19番18号

(5) 新潟県立十日町病院 新潟県十日町市高田町三丁目南32番地9

(令4規則31・全改)

(医療機関)

第7条の2 条例第8条第1項第1号又は第2号に規定する従事期間について、月の途中で医師等の業務に従事し、又は従事しなくなった場合は、当該従事した期間については、それぞれ当該月の初日から従事し、又は当該月の末日をもって従事しなくなったものとみなして算定する。

2 条例第8条第1項第1号又は第2号に規定する従事期間については、休職、停職、育児休業その他の理由により勤務しなかった期間は除いて算定する。

3 条例第8条第1項第1号後段に規定する規則で定める期間は、前条第1号の医療機関にあっては当該研修期間及び当該研修期間修了後に医療技術の研鑽のために医師の業務に従事した期間の全部、同条第2号から第5号までの医療機関にあっては当該研修期間の2分の1の期間(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)とする。

(令4規則31・全改)

(返還債務の免除の申請等)

第8条 条例第8条の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、医師等修学資金返還債務免除申請書(様式第7号)同条に規定する事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否について審査の上決定し、医師等修学資金返還債務免除適否決定書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(返還の申出等)

第9条 被貸与者は、条例第9条各号のいずれかに該当するときは、直ちに医師等修学資金返還申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条ただし書の規定により修学資金の分割返還を申請しようとする被貸与者は、医師等修学資金分割返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の分割返還は、条例第9条各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌々月1日から起算して貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間内に、月賦又は半年賦の元利均等返還の方法によるものとする。ただし、繰上返還を行うことを妨げない。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、その適否について審査の上決定し、医師等修学資金分割返還適否決定書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

5 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、条例第7条第2項の規定により市長が修学資金の貸与を行わないこととなった場合において、当該貸与を行わない期間に係る修学資金を既に受領しているときは、当該修学資金を市長が定める日までに一括して返還しなければならない。

(利息等の計算)

第10条 条例第9条ただし書及び条例第11条の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

2 条例第9条ただし書に規定する利息及び条例第11条に規定する遅延利息の額に100円未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切捨てるものとする。

(返還の猶予の申請等)

第11条 条例第10条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、医師等修学資金返還猶予申請書(様式第12号)同条に規定する事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否について審査の上決定し、医師等修学資金返還猶予適否決定書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(届出等)

第12条 修学生又は被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨をそれぞれ当該各号に定める様式により、必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第14号)

(2) 休学したとき、復学したとき、停学の処分を受けたとき又は留年したとき 休学(復学・停学・留年)(様式第15号)

(3) 卒業したとき又は退学したとき 卒業(退学)(様式第16号)

(4) 医師等の免許を取得したとき 免許取得届(様式第17号)

2 連帯保証人は、修学生又は被貸与者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 修学生は、毎年度(大学等に入学した日の属する年度を除く。)市長が定める日までに大学等の長等が発行する成績証明書その他の単位の取得を証する書面を市長に提出しなければならない。

(平26規則27・一部改正)

(辞退の申出)

第13条 修学生は、修学資金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、辞退しようとする日の30日前までに医師等修学資金貸与辞退申出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第14条 被貸与者は、大学等を卒業した日から修学資金の返還債務の全部が免除され、又は返還債務の履行を終える日までの間、毎年4月末までに、同月1日現在の状況を現況報告書(様式第19号)により市長に報告しなければならない。

(即時返還の請求)

第15条 条例第12条第1項の規定による返還を求めるときは、被貸与者及びその連帯保証人に対し書面で行うものとし、期限の利益を喪失させ、一括返還させる旨を記載しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月3日規則第25号)

この規則は、平成29年10月3日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則11・平26規則27・平29規則11・令4規則14・一部改正)

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(平26規則27・平29規則25・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平26規則27・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市医師等修学資金貸与条例施行規則

平成22年12月20日 規則第31号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成22年12月20日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年10月3日 規則第27号
平成29年3月27日 規則第11号
平成29年10月3日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第22号
令和4年3月22日 規則第14号
令和4年10月3日 規則第31号