○魚沼市配水管工事負担金に関する要綱
平成22年12月20日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市配水管工事負担金に関する規程(平成22年企業管理規程第11号。以下「規程」という。)の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(口径別の標準流量)
第2条 規程第2条第2項に規定する口径別標準流量は、メーターの口径別標準流量とし、次のとおりとする。
メーターの口径 | 水道メーター1個当たりの標準流量 |
13ミリメートル | 2.5立方メートル/時間 |
20ミリメートル | 4.0立方メートル/時間 |
25ミリメートル | 6.3立方メートル/時間 |
30ミリメートル | 10.0立方メートル/時間 |
40ミリメートル | 16.0立方メートル/時間 |
50ミリメートル | 20.0立方メートル/時間 |
75ミリメートル | 40.0立方メートル/時間 |
(需要家数)
第4条 規程第4条に規定する需要家は、布設又は布設替えする配水管の工事区間の範囲内にある家又は今後、建築が想定される見込みの家とする。
2 規程第4条に規定する今後想定される需要家数は、概ね10年後を想定した数とする。
(工事の申込み)
第5条 給水装置の新設又は改造に伴い、配水管の布設又は布設替えを必要とする者又は希望する者(以下「申込者」という。)は、配水管負担金工事申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(工事の実施)
第8条 管理者は、前条の承諾書の提出を確認した後、工事を実施するものとする。
(負担金額の変更)
第9条 管理者は、工事に変更があった場合、工事負担金を算出し、配水管工事負担金額変更通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。
(負担金額の確定)
第10条 管理者は、工事が竣工した後、速やかに工事負担金を算出し、負担金額を確定するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(平26告示35・一部改正)