○魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例施行規則
平成23年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例(平成23年魚沼市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で用いる用語の定義は、条例で使用する用語の例による。
(分担金の徴収方法)
第6条 条例第12条の分担金は、納入通知書により毎年度徴収する。
2 分担金の納入期限は、納入通知書発行の翌月末日とする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)