○魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例施行規則

平成23年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例(平成23年魚沼市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で用いる用語の定義は、条例で使用する用語の例による。

(加入申込み)

第3条 条例第7条第1項の加入申込書は、地上デジタルテレビ放送再送信施設加入申込書(様式第1号)によるものとする。

(加入者の変更)

第4条 条例第7条第4項の規定による届出は、地上デジタルテレビ放送再送信施設加入者変更届(様式第2号)によるものとする。

(設備の変更)

第5条 条例第10条第1項の規定による届出は、地上デジタルテレビ放送再送信施設設備変更申請書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の徴収方法)

第6条 条例第12条の分担金は、納入通知書により毎年度徴収する。

2 分担金の納入期限は、納入通知書発行の翌月末日とする。

(加入の解除)

第7条 条例第14条の規定による加入の解除の届出は、地上デジタル放送再送信施設解除届出書(様式第4号)によるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市地上デジタルテレビ放送再送信施設条例施行規則

平成23年3月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)